前条第二項及び第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税(以下この項において「当該年度分道府県民税」という。)に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「基本所得額」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を基本所得額からそれぞれ控除するものとする。
変更後
前条第二項及び第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税(以下この項において「当該年度分道府県民税」という。)に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項 (同法第十二条第五項 及び第十六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項 (同法第十二条第六項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「基本所得額」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を基本所得額からそれぞれ控除するものとする。
認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が七十五万円を超えるときは、当該金額から七十五万円を減じた額に百分の九十七(当該認定非入所者が、第七条第二項に規定する加算を受けているときは、百分の百二十四とする。)を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が第七条の規定による非入所者給与金の月額に十二を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給与金の全部の支給を停止するものとする。
変更後
認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が七十五万円を超えるときは、当該金額から七十五万円を減じた額に百分の九十七(当該認定非入所者が、第十五条第二項に規定する加算を受けているときは、百分の百二十四とする。)を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が第十五条の規定による非入所者給与金の月額に十二を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給与金の全部の支給を停止するものとする。
抄
この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七四号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。