日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第四十条 、第四十一条第一項 及び第三項 、第四十五条 並びに第四十七条 の規定に基づき、日本年金機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。
変更後
日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第四十条 、第四十一条第一項 及び第三項 、第四十五条 並びに第四十七条 の規定に基づき、日本年金機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。
日本年金機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
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第1条の2第1項
変更後
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
追加
日本年金機構法 (以下「法」という。)第五条第四項 の厚生労働省令で定める重要な財産は、日本年金機構(以下「機構」という。)の保有する財産であって、その法第四十四条の二第一項 又は第二項 の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第三十四条第一項 の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第四十四条の二 の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
追加
厚生労働大臣は、機構が法第四十四条の二第二項 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
日本年金機構法 (以下「法」という。)第四十一条第一項 に規定する厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
変更後
法第四十一条第一項 に規定する厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
附 則 (平成二三年六月一三日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。
変更後
附 則 (平成二三年六月一三日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八二号)
追加
この省令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定(同法第五条中年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号の改正規定(同号イ中「第八号」を「第九号」に改める部分を除く。)及び同法第二十二条第二号の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十八年十二月二十七日)から施行する。
機構の成立の際法附則第十二条第二項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。
変更後
機構の成立の際法附則第十二条第二項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。