日本年金機構の財務及び会計に関する省令

2017年1月1日更新分

 

日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第四十条 、第四十一条第一項 及び第三項 、第四十五条 並びに第四十七条 の規定に基づき、日本年金機構の財務及び会計に関する省令を次のように定める。

変更後


 第1条第1項

(会計の原則)

日本年金機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

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第1条の2第1項

変更後


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 第2条の2第1項

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

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 第3条第1項

(財務諸表)

日本年金機構法 (以下「法」という。)第四十一条第一項 に規定する厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

変更後


 第12条第1項第4号

(法第四十五条 の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

変更後


 附則平成23年6月13日厚生労働省令第70号第1条第1項

附 則 (平成二三年六月一三日厚生労働省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日厚生労働省令第182号第1条第1項

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 附則平成28年12月26日厚生労働省令第182号第1条第1項イ

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 附則第2条第1項

(承継時の償却資産に関する経過措置)

機構の成立の際法附則第十二条第二項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。

変更後


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