雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄
2016年9月1日更新分
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二十九条第一項、第二項及び第四項、第三十七条、第四十条第一項、第四十八条、第六十八条、第七十二条、第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項並びに第百四十三条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二十九条第一項、第二項及び第四項、第三十七条、第四十条第一項、第四十八条、第六十八条、第七十二条、第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項並びに第百四十三条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第49条第1項
(老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第七条の四第一項 |
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。) |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
附則第七条の四第一項第一号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間 |
当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間 |
附則第七条の四第一項第二号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項 |
当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項 |
基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。) |
失業保険金 |
同法第二十八条第一項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項 |
附則第七条の四第二項第一号及び第三項 |
基本手当 |
失業保険金 |
変更後
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第七条の四第一項 |
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。) |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
附則第七条の四第一項第一号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間 |
当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間 |
附則第七条の四第一項第二号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項 |
当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項 |
基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。) |
失業保険金 |
同法第二十八条第一項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項 |
附則第七条の四第二項第一号及び第三項 |
基本手当 |
失業保険金 |
第51条第1項
(失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項 |
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第五項 |
第四項に規定する者 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者 |
前項各号 |
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号 |
「第四項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、 |
次項に規定する者 |
平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
「次項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、 |
「次項の規定」と読み替える |
「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える |
変更後
平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第四項 |
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
平成十九年改正法附則第六十七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の四第五項 |
第四項に規定する者 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者 |
前項各号 |
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号 |
「第四項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、 |
次項に規定する者 |
平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第六十八条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
「次項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、 |
「次項の規定」と読み替える |
「平成十九年改正法附則第六十八条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える |
第52条第1項
(退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十二条の八の二第一項 |
附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
附則第十二条の三 |
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。) |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
附則第十二条の八の二第一項第一号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間 |
当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間 |
附則第十二条の八の二第一項第二号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項 |
当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項 |
基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。) |
失業保険金 |
同法第二十八条第一項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項 |
附則第十二条の八の二第二項第一号 |
基本手当 |
失業保険金 |
変更後
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第一項から第三項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十二条の八の二第一項 |
附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
附則第十二条の三 |
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。) |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
附則第十二条の八の二第一項第一号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間 |
当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間 |
附則第十二条の八の二第一項第二号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項 |
当該失業保険金の受給資格に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十二第一項 |
基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。) |
失業保険金 |
同法第二十八条第一項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ十三ノ三第一項 |
附則第十二条の八の二第二項第一号 |
基本手当 |
失業保険金 |
第54条第1項
(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項 |
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
附則第十二条の三 |
平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第五項 |
第四項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者が附則第十二条の三 |
前項各号 |
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号 |
「第四項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、 |
次項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者が附則第十二条の三 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
「次項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、 |
「次項の規定」と読み替える |
「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える |
変更後
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項及び第五項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第四項 |
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項において「平成十九年改正法」という。)附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により失業保険金(平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 |
同法第十五条第二項 |
平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
附則第十二条の三 |
平成十九年改正法附則第七十一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第五項 |
第四項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この項及び次項において「平成十九年改正法」という。)附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項に規定する者が附則第十二条の三 |
前項各号 |
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する前項各号 |
「第四項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する第四項の規定」と、「基本手当」とあるのは「平成十九年改正法附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による失業保険金」と、 |
次項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三 |
平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項に規定する者が附則第十二条の三 |
第一項各号 |
平成十九年改正法附則第七十二条第一項の規定により読み替えて準用する第一項各号 |
「次項の規定」と、 |
「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と、 |
「次項の規定」と読み替える |
「平成十九年改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えて準用する次項の規定」と読み替える |
第57条の2第1項
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令の規定の適用については、同令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「平成二十七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「平成二十六年三月三十一日」と、同令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二四・六七」と、「二二・〇五」とあるのは「二一・七三」と、「二〇・八一」とあるのは「二〇・五〇」と、「一九・九〇」とあるのは「一九・六一」と、「一八・七七」とあるのは「一八・五〇」と、「一八・一二」とあるのは「一七・八六」と、「一七・八六」とあるのは「一七・六〇」と、「一六・七七」とあるのは「一六・五三」と、「一五・七八」とあるのは「一五・五五」と、「一四・一二」とあるのは「一三・九一」と、「一二・七〇」とあるのは「一二・五一」と、「一一・四五」とあるのは「一一・二八」と、「一〇・三四」とあるのは「一〇・一八」と、「九・四六」とあるのは「九・三二」と、「八・五八」とあるのは「八・四六」と、「七・七三」とあるのは「七・六一」と、「六・八四」とあるのは「六・七四」と、「五・九八」とあるのは「五・九〇」と、「五・一四」とあるのは「五・〇七」と、「四・五一」とあるのは「四・四四」と、「三・九〇」とあるのは「三・八五」と、「三・二九」とあるのは「三・二四」と、「二・六四」とあるのは「二・六〇」と、「二・二五」とあるのは「二・二二」と、「二・〇二」とあるのは「一・九九」と、「一・八五」とあるのは「一・八二」と、「一・七五」とあるのは「一・七二」と、「一・六五」とあるのは「一・六二」と、「一・五六」とあるのは「一・五四」と、「一・四九」とあるのは「一・四七」と、「一・四二」とあるのは「一・四〇」と、「一・三八」とあるのは「一・三六」と、「一・三四」とあるのは「一・三二」と、「一・二九」とあるのは「一・二八」と、「一・二六」とあるのは「一・二五」と、「一・二三」とあるのは「一・二二」と、「一・一九」とあるのは「一・一七」と、「一・一六」とあるのは「一・一四」と、「一・一三」とあるのは「一・一一」と、「一・〇八」とあるのは「一・〇七と、「一・〇六」とあるのは「一・〇五」と、「一・〇五」とあるのは「一・〇三」と、「一・〇二」とあるのは「一・〇一」と、「一・〇一」とあるのは「〇・九九」と、「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九九」とあるのは「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九七 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九七 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九七」と、「〇・九八」とあるのは「〇・九七」と、「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇」とあるのは「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九七 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 〇・九八 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・〇〇」とする。
削除
追加
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令の規定の適用については、同令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「平成二十八年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「平成二十七年三月三十一日」と、同令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二四・七七」と、「二二・〇五」とあるのは「二一・八二」と、「二〇・八一」とあるのは「二〇・五九」と、「一九・九〇」とあるのは「一九・七〇」と、「一八・七七」とあるのは「一八・五八」と、「一八・一二」とあるのは「一七・九三」と、「一七・八六」とあるのは「一七・六七」と、「一六・七七」とあるのは「一六・六〇」と、「一五・七八」とあるのは「一五・六二」と、「一四・一二」とあるのは「一三・九七」と、「一二・七〇」とあるのは「一二・五七」と、「一一・四五」とあるのは「一一・三三」と、「一〇・三四」とあるのは「一〇・二三」と、「九・四六」とあるのは「九・三六」と、「八・五八」とあるのは「八・四九」と、「七・七三」とあるのは「七・六五」と、「六・八四」とあるのは「六・七七」と、「五・九八」とあるのは「五・九二」と、「五・一四」とあるのは「五・〇九」と、「四・五一」とあるのは「四・四六」と、「三・九〇」とあるのは「三・八六」と、「三・二九」とあるのは「三・二五」と、「二・六四」とあるのは「二・六二」と、「二・二五」とあるのは「二・二三」と、「二・〇二」とあるのは「二・〇〇」と、「一・八五」とあるのは「一・八三」と、「一・七五」とあるのは「一・七三」と、「一・六五」とあるのは「一・六三」と、「一・五六」とあるのは「一・五四」と、「一・四九」とあるのは「一・四七」と、「一・四二」とあるのは「一・四〇」と、「一・三八」とあるのは「一・三七」と、「一・三四」とあるのは「一・三二」と、「一・二九」とあるのは「一・二八」と、「一・二六」とあるのは「一・二五」と、「一・二三」とあるのは「一・二二」と、「一・一九」とあるのは「一・一八」と、「一・一六」とあるのは「一・一五」と、「一・一三」とあるのは「一・一一」と、「一・〇八」とあるのは「一・〇七と、「一・〇六」とあるのは「一・〇五」と、「一・〇五」とあるのは「一・〇三」と、「一・〇二」とあるのは「一・〇一」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇〇」と、「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九九」とあるのは「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日 〇・九八 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日 〇・九八」と、「〇・九八」とあるのは「〇・九七」と、「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇」とあるのは「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日 〇・九八 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日 〇・九九 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 〇・九九 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 〇・九九 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・〇一 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・〇一 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・〇〇」とする。
第63条第1項
(介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する政令で定める給付は、介護保険法施行令第十一条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第二十条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。) |
受けることができる給付 |
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 |
受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
変更後
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する政令で定める給付は、介護保険法施行令第十一条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第二十条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。) |
受けることができる給付 |
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 |
受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
第64条第1項
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第七条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。) |
受けることができる給付 |
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 |
受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
変更後
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第七条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。) |
受けることができる給付 |
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 |
受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
附則平成27年9月9日政令第320号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則平成26年7月30日政令第266号第1条第1項
附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六六号)
この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六六号)
この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。
附則平成25年1月18日政令第5号第1条第1項
附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則平成25年7月26日政令第224号第1条第1項
附 則 (平成二五年七月二六日政令第二二四号)
この政令は、平成二十五年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年七月二六日政令第二二四号)
この政令は、平成二十五年八月一日から施行する。
附則平成24年7月25日政令第204号第1条第1項
附 則 (平成二四年七月二五日政令第二〇四号)
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年七月二五日政令第二〇四号)
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則平成23年7月27日政令第230号第1条第1項
附 則 (平成二三年七月二七日政令第二三〇号)
この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年七月二七日政令第二三〇号)
この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。
変更後
附 則 抄
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。
附則平成22年7月30日政令第177号第1条第1項
附 則 (平成二二年七月三〇日政令第一七七号)
この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年七月三〇日政令第一七七号)
この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。
附則平成27年7月29日政令第278号第1条第1項
附 則 (平成二七年七月二九日政令第二七八号)
この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年七月二九日政令第二七八号)
この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。
附則平成28年7月29日政令第269号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年七月二九日政令第二六九号)
この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。
附則平成25年7月26日政令第224号第1条第2項
(経過措置)
平成二十五年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
変更後
平成二十五年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則平成24年7月25日政令第204号第1条第2項
(経過措置)
平成二十四年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
変更後
平成二十四年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則平成27年7月29日政令第278号第1条第2項
(経過措置)
平成二十七年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
変更後
平成二十七年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則平成23年7月27日政令第230号第1条第2項
(経過措置)
平成二十三年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
変更後
平成二十三年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金及び平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則平成22年7月30日政令第177号第1条第2項
(経過措置)
平成二十二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
変更後
平成二十二年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則平成26年7月30日政令第266号第1条第2項
(経過措置)
平成二十六年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
移動
附則平成28年7月29日政令第269号第1条第2項
変更後
平成二十八年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
追加
平成二十六年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。