日本年金機構法施行令
2017年1月1日更新分
内閣は、日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第三十八条第九項 及び第十項 並びに第五十四条 並びに附則第十二条第一項 、第二項 及び第四項 、第十三条 、第十四条 並びに第三十六条第三項 及び第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第三十八条第九項 及び第十項 並びに第五十四条 並びに附則第十二条第一項 、第二項 及び第四項 、第十三条 、第十四条 並びに第三十六条第三項 及び第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第1項
(年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の規定の適用についての技術的読替え)
日本年金機構法 (以下「法」という。)第三十八条第九項 の規定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三十六条第一項第一号 |
第三条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第二項 |
第三十六条第二項 |
前項 |
日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前項 |
第三十七条第二項 |
前条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前条第二項 |
第四十六条 |
第十条 |
第三条、第八条から第十条まで |
変更後
日本年金機構法 (以下「法」という。)第三十八条第九項 の規定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三十六条第一項第一号 |
第三条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第二項 |
第三十六条第二項 |
前項 |
日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前項 |
第三十七条第二項 |
前条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前条第二項 |
第四十六条 |
第十条 |
第三条、第八条から第十条まで |
第2条第1項
(年金個人情報の保護に係る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 の規定の適用についての技術的読替え)
法第三十八条第十項 の規定による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三十六条第一項第一号 |
第三条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第二項 |
第三十六条第二項 |
前項 |
日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前項 |
第三十七条第二項 |
前条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前条第二項 |
変更後
法第三十八条第十項 の規定による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第三十六条第一項第一号 |
第三条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第二項 |
第三十六条第二項 |
前項 |
日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前項 |
第三十七条第二項 |
前条第二項 |
日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前条第二項 |
第3条第1項
(他の法令の準用)
次の法令の規定については、日本年金機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
移動
第10条第1項
変更後
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
追加
日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第四十四条の二第一項 の規定による不要財産(法第五条第四項 に規定する不要財産をいう。以下同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第一項において「現物による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第一項 本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条第1項第1号
(不要財産の国庫納付)
第3条第1項第2号
(不要財産の国庫納付)
第3条第1項第3号
(不要財産の国庫納付)
追加
当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
第3条第1項第4号
(不要財産の国庫納付)
追加
当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
第3条第1項第5号
(不要財産の国庫納付)
第3条第1項第6号
(不要財産の国庫納付)
第3条第2項
(不要財産の国庫納付)
追加
機構は、法第四十四条の二第一項 本文の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
第3条第3項
(他の法令の準用)
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
移動
第10条第3項
変更後
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
第4条第1項
(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)
追加
機構は、中期計画(法第三十四条第一項 の認可を受けた同項 に規定する中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。第六条第一項において同じ。)において法第三十四条第二項第五号 の計画を定めた場合において、その計画に従って現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第4条第2項
(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)
追加
厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第4条第3項
(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)
追加
機構は、第一項の通知を行ったときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
第5条第1項
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
機構は、法第四十四条の二第二項 の規定により、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに第七条第二項第一号において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第二項 本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条第1項第1号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第1項第2号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第1項第3号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
第5条第1項第4号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額
第5条第1項第5号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第1項第6号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
第5条第1項第7号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
第5条第1項第8号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第1項第9号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第1項第10号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第1項第11号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第2項
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
機構は、法第四十四条の二第二項 本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
第5条第2項第1号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第2項第2号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
譲渡によって得られた収入の額(第七条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。)
第5条第2項第3号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
第5条第2項第4号
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条第3項
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
第5条第4項
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
厚生労働大臣は、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十四条の二第二項 本文の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を機構に通知するものとする。
第5条第5項
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
機構は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。
第6条第1項
(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
機構は、中期計画において法第三十四条第二項第五号 の計画を定めた場合において、その計画に従って譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第6条第2項
(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第6条第3項
(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
追加
前条第二項から第五項までの規定は、第一項の通知があった場合について準用する。
第7条第1項
(簿価超過額の国庫への納付)
追加
機構は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、法第四十四条の二第三項 ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第五条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
第7条第2項
(簿価超過額の国庫への納付)
追加
機構は、簿価超過額があった場合において、法第四十四条の二第三項 ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第五条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条第2項第1号
(簿価超過額の国庫への納付)
第7条第2項第2号
(簿価超過額の国庫への納付)
第7条第2項第3号
(簿価超過額の国庫への納付)
追加
簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
第7条第3項
(簿価超過額の国庫への納付)
追加
機構は、法第四十四条の二第三項 ただし書の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。
第8条第1項
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
追加
法第四十四条の二第一項 の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項 若しくは第三項 の規定により不要財産(金銭を除く。)に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。
第8条第2項
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
追加
前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする。
第9条第1項
(資本金の減少に係る通知及び報告)
追加
厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項 の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。
第9条第2項
(資本金の減少に係る通知及び報告)
追加
機構は、法第四十四条の二第四項 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
第9条第3項
(資本金の減少に係る通知及び報告)
追加
厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
附則第1条第1項
附 則
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第八条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第八条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月26日政令第402号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第四〇二号)
この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定(同法第五条中年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号の改正規定(同号イ中「第八号」を「第九号」に改める部分を除く。)及び同法第二十二条第二号の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十八年十二月二十七日)から施行する。
附則平成28年12月26日政令第402号第1条第2項
(経過措置)
追加
改正法附則第十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の日本年金機構法施行令(以下この項において「新令」という。)第五条及び第七条の規定の適用については、新令第五条第一項中「法第四十四条の二第二項の」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)附則第十条第二項の規定によりみなして適用する法第四十四条の二第二項の」と、「法第四十四条の二第二項本文」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第二項の規定によりみなして適用する法第四十四条の二第二項本文」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡をした」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、新令第七条第二項中「第五条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第五条第一項の申請書」とし、新令第五条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
附則第12条第1項
(理事長の職務の代行)
組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。
変更後
組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。