日本年金機構法施行令

2017年1月1日更新分

 

内閣は、日本年金機構法 (平成十九年法律第百九号)第三十八条第九項 及び第十項 並びに第五十四条 並びに附則第十二条第一項 、第二項 及び第四項 、第十三条 、第十四条 並びに第三十六条第三項 及び第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。

変更後


 第1条第1項

(年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の規定の適用についての技術的読替え)

日本年金機構法 (以下「法」という。)第三十八条第九項 の規定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十六条第一項第一号 第三条第二項 日本年金機構法第三十八条第二項
第三十六条第二項 前項 日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前項
第三十七条第二項 前条第二項 日本年金機構法第三十八条第九項の規定により読み替えて適用する前条第二項
第四十六条 第十条 第三条、第八条から第十条まで

変更後


 第2条第1項

(年金個人情報の保護に係る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 の規定の適用についての技術的読替え)

法第三十八条第十項 の規定による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十六条第一項第一号 第三条第二項 日本年金機構法第三十八条第二項
第三十六条第二項 前項 日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前項
第三十七条第二項 前条第二項 日本年金機構法第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する前条第二項

変更後


 第3条第1項

(他の法令の準用)

次の法令の規定については、日本年金機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

移動

第10条第1項

変更後


追加


 第3条第1項第1号

(不要財産の国庫納付)

追加


 第3条第1項第2号

(不要財産の国庫納付)

追加


 第3条第1項第3号

(不要財産の国庫納付)

追加


 第3条第1項第4号

(不要財産の国庫納付)

追加


 第3条第1項第5号

(不要財産の国庫納付)

追加


 第3条第1項第6号

(不要財産の国庫納付)

追加


 第3条第2項

(不要財産の国庫納付)

追加


 第3条第3項

(他の法令の準用)

勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

移動

第10条第3項

変更後


 第4条第1項

(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

追加


 第4条第2項

(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

追加


 第4条第3項

(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

追加


 第5条第1項

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第1号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第2号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第3号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第4号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第5号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第6号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第7号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第8号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第9号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第10号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第1項第11号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第2項

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第2項第1号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第2項第2号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第2項第3号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第2項第4号

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第3項

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第4項

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第5条第5項

(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第6条第1項

(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第6条第2項

(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第6条第3項

(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

追加


 第7条第1項

(簿価超過額の国庫への納付)

追加


 第7条第2項

(簿価超過額の国庫への納付)

追加


 第7条第2項第1号

(簿価超過額の国庫への納付)

追加


 第7条第2項第2号

(簿価超過額の国庫への納付)

追加


 第7条第2項第3号

(簿価超過額の国庫への納付)

追加


 第7条第3項

(簿価超過額の国庫への納付)

追加


 第8条第1項

(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

追加


 第8条第2項

(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

追加


 第9条第1項

(資本金の減少に係る通知及び報告)

追加


 第9条第2項

(資本金の減少に係る通知及び報告)

追加


 第9条第3項

(資本金の減少に係る通知及び報告)

追加


 附則第1条第1項

附 則 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第八条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日政令第402号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日政令第402号第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第12条第1項

(理事長の職務の代行)

組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。

変更後


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