自然由来等土壌利用施設にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる汚染土壌処理施設の種類の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める自然由来等土壌(自然由来等土壌利用施設に利用された自然由来等土壌を含む。)及び土質改良により得られた土壌以外の汚染土壌を受け入れてはならないこと。
変更後
自然由来等土壌利用施設にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる汚染土壌処理施設の種類の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める自然由来等土壌(自然由来等土壌利用施設に利用された自然由来等土壌を含む。)及び土質改良により得られた土壌以外の汚染土壌を受け入れてはならないこと。