資金決済に関する法律
2022年12月9日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、暗号資産の交換等及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
変更後
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関する分析及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
第2条第4項
(定義)
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
変更後
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
第2条第5項
(定義)
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。
ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
移動
第2条第14項
変更後
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。
ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
追加
この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
第2条第5項第1号
(定義)
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
移動
第2条第14項第1号
変更後
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
追加
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
第2条第5項第2号
(定義)
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
移動
第2条第14項第2号
追加
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
第2条第5項第3号
(定義)
第2条第5項第4号
(定義)
追加
前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第2条第6項
(定義)
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。
この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
移動
第2条第7項
追加
この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。
第2条第7項
(定義)
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
移動
第2条第15項
変更後
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
第2条第7項第1号
(定義)
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
移動
第2条第15項第1号
第2条第7項第2号
(定義)
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
移動
第2条第10項第2号
第2条第7項第3号
(定義)
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
移動
第2条第15項第3号
第2条第7項第4号
(定義)
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
移動
第2条第15項第4号
第2条第8項
(定義)
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
移動
第2条第16項
追加
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。
第2条第9項
(定義)
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
移動
第2条第17項
変更後
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
追加
この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。
第2条第10項
(定義)
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
移動
第2条第20項
追加
この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。
第2条第10項第1号
(定義)
追加
電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換
第2条第10項第3号
(定義)
追加
他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。
第2条第10項第4号イ
(定義)
追加
当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。
第2条第10項第4号ロ
(定義)
追加
為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。
第2条第10項第4号
(定義)
追加
資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。
第2条第11項
(定義)
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
移動
第2条第21項
追加
この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。
第2条第12項
(定義)
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
移動
第2条第22項
追加
この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。
第2条第13項
(定義)
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
移動
第2条第23項
追加
この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。
第2条第14項
(定義)
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
移動
第2条第24項
変更後
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
第2条第15項
(定義)
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
移動
第2条第25項
変更後
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
第2条第15項第2号
(定義)
第2条第16項
(定義)
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
移動
第2条第26項
変更後
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という。)をいう。
第2条第17項
(定義)
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
移動
第2条第29項
第2条第17項第1号
(定義)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
移動
第2条第29項第1号
第2条第17項第2号
(定義)
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
移動
第2条第29項第2号
第2条第17項第3号
(定義)
第2条第17項第4号
(定義)
第2条第17項第5号
(定義)
第2条第17項第6号
(定義)
第2条第17項第7号
(定義)
第2条第17項第8号
(定義)
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
移動
第2条第29項第8号
第2条第17項第9号
(定義)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
移動
第2条第29項第9号
第2条第17項第10号
(定義)
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
移動
第2条第29項第10号
第2条第17項第11号
(定義)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
移動
第2条第29項第11号
第2条第17項第12号
(定義)
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
移動
第2条第29項第12号
第2条第17項第13号
(定義)
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
移動
第2条第29項第13号
第2条第17項第14号
(定義)
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
移動
第2条第29項第14号
第2条第17項第15号
(定義)
第2条第17項第16号
(定義)
株式会社商工組合中央金庫
移動
第2条第29項第16号
第2条第18項
(定義)
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
移動
第2条第30項
追加
この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
第2条第18項第1号
(定義)
追加
当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
第2条第18項第2号
(定義)
追加
当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
第2条第18項第3号
(定義)
追加
当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。
第2条第19項
(定義)
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
移動
第2条第31項
追加
この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。
第2条第27項
(定義)
追加
この法律において「特定信託会社」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。
第2条第28項
(定義)
追加
この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。
第3条第1項第1号
(定義)
証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
変更後
証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
第3条第1項第2号
(定義)
証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
変更後
証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
第3条第2項
(定義)
この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行したすべての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
変更後
この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
第3条第2項第2号
(定義)
前項第二号の前払式支払手段
当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
変更後
前項第二号の前払式支払手段
当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
第3条第3項
(定義)
この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。
変更後
この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。
第3条第4項
(定義)
この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
変更後
この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
第3条第8項
(定義)
この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。
移動
第3条第10項
追加
この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
第3条第8項第1号
(定義)
追加
第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)
第3条第8項第2号
(定義)
追加
前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第3条第9項
(定義)
追加
この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
第5条第1項第7号
(自家型発行者の届出)
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
変更後
物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
第8条第1項第6号
(登録の申請)
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
変更後
物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
第10条第1項第3号
(登録の拒否)
前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
変更後
前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
第10条第1項第4号
(登録の拒否)
加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
変更後
加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
第10条第1項第7号
(登録の拒否)
第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
変更後
第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
第11条の2第1項
(業務実施計画の届出)
追加
前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第11条の2第1項第1号
(業務実施計画の届出)
追加
当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
第11条の2第1項第2号
(業務実施計画の届出)
追加
当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
第11条の2第1項第3号
(業務実施計画の届出)
追加
その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
第11条の2第2項
(業務実施計画の届出)
追加
前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第13条第1項第3号
(利用者の保護等に関する措置)
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
変更後
物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
第36条の2第1項
(定義)
この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
変更後
この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
第36条の2第4項
(定義)
追加
この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。
第37条の2第1項
(特定信託会社に関する特例)
追加
特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。
第37条の2第2項
(特定信託会社に関する特例)
追加
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十四項及び第二十五項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の2第3項
(特定信託会社に関する特例)
追加
特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第37条の2第4項
(特定信託会社に関する特例)
追加
第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。
ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第38条第1項
(登録の申請)
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
移動
第62条の4第1項
追加
第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第38条第1項第4号
(登録の申請)
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第四十条第一項第十号において同じ。)の氏名
変更後
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
第38条第1項第7号
(登録の申請)
資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ。)
変更後
資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章及び第百七条第六号において同じ。)
第40条第1項第7号
(登録の拒否)
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
変更後
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第40条第1項第8号
(登録の拒否)
この法律、銀行法等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
移動
第63条の5第1項第10号
変更後
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
追加
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
第40条第1項第9号
(登録の拒否)
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
移動
第40条第1項第10号
追加
この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
第40条第1項第10号ニ
(免許の基準)
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
移動
第66条第2項第5号ニ
変更後
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第40条第1項第10号ハ
(登録の拒否)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
移動
第40条第1項第11号ハ
第40条第1項第10号イ
(登録の拒否)
心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
移動
第40条第1項第11号イ
第40条第1項第10号
(登録の拒否)
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
移動
第40条第1項第11号
変更後
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
第40条第1項第10号ロ
(登録の拒否)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
移動
第40条第1項第11号ロ
第40条第1項第10号ホ
(登録の拒否)
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
移動
第40条第1項第11号ホ
変更後
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
第41条第2項
(変更登録等)
第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から第十号までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から第十号までを除く。)」と読み替えるものとする。
変更後
第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と読み替えるものとする。
第45条の2第2項
(預貯金等による管理)
前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第五十三条第三項第二号において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
変更後
前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
第51条の4第5項
(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
変更後
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第61条第2項
(廃止の届出等)
資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。
変更後
資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
第62条第1項
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
資金移動業者について、第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第三十七条の登録が効力を失ったときは、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
変更後
資金移動業者について、第五十六条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
第62条第2項
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。
変更後
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。
第62条の2第1項
(外国資金移動業者等の勧誘の禁止)
追加
第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。
第62条の3第1項
(電子決済手段等取引業者の登録)
追加
電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
第62条の4第1項第1号
(登録の申請)
第62条の4第1項第2号
(登録の申請)
第62条の4第1項第3号
(登録の申請)
追加
電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地
第62条の4第1項第4号
(登録の申請)
追加
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国電子決済手段等取引業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
第62条の4第1項第5号
(登録の申請)
追加
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
第62条の4第1項第6号
(登録の申請)
追加
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の氏名
第62条の4第1項第7号
(登録の申請)
追加
電子決済手段等取引業の業務の種別(電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十二条の七第一項、第六十二条の二十六第二項及び第百七条第九号において同じ。)
第62条の4第1項第8号
(登録の申請)
追加
電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
第62条の4第1項第9号
(登録の申請)
追加
第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の商号及び住所
第62条の4第1項第10号
(登録の申請)
第62条の4第1項第11号
(登録の申請)
追加
電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
第62条の4第1項第12号
(登録の申請)
第62条の4第1項第13号
(登録の申請)
第62条の4第2項
(登録の申請)
追加
前項の登録申請書には、第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第62条の5第1項
(電子決済手段等取引業者登録簿)
追加
内閣総理大臣は、第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。
第62条の5第1項第1号
(電子決済手段等取引業者登録簿)
第62条の5第1項第2号
(電子決済手段等取引業者登録簿)
第62条の5第2項
(電子決済手段等取引業者登録簿)
追加
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第62条の5第3項
(電子決済手段等取引業者登録簿)
追加
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第62条の6第1項
(登録の拒否)
追加
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第62条の6第1項第1号
(登録の拒否)
追加
株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
第62条の6第1項第2号
(登録の拒否)
追加
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
第62条の6第1項第3号
(登録の拒否)
追加
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
第62条の6第1項第4号
(登録の拒否)
追加
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
第62条の6第1項第5号
(登録の拒否)
追加
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
第62条の6第1項第6号
(登録の拒否)
追加
電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
第62条の6第1項第7号
(登録の拒否)
追加
他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
第62条の6第1項第8号
(登録の拒否)
追加
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第62条の6第1項第9号
(登録の拒否)
追加
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
第62条の6第1項第10号
(登録の拒否)
追加
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
第62条の6第1項第11号
(登録の拒否)
第62条の6第1項第12号ハ
(登録の拒否)
追加
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第62条の6第1項第12号ロ
(登録の拒否)
追加
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
第62条の6第1項第12号
(登録の拒否)
追加
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
第62条の6第1項第12号イ
(登録の拒否)
追加
心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第62条の6第1項第12号ホ
(登録の拒否)
追加
電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
第62条の6第2項
(登録の拒否)
追加
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第62条の7第1項
(変更登録等)
追加
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
第62条の7第2項
(変更登録等)
追加
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と読み替えるものとする。
第62条の7第3項
(変更登録等)
追加
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第62条の7第4項
(変更登録等)
追加
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第62条の7第5項
(変更登録等)
追加
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。
第62条の8第1項
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
追加
銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。
第62条の8第2項
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
追加
発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十五項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四から第六十二条の二十六第一項まで、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条の8第3項
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
追加
発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第62条の9第1項
(名義貸しの禁止)
追加
電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。
第62条の10第1項
(情報の安全管理)
追加
電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
第62条の11第1項
(委託先に対する指導)
追加
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第62条の12第1項
(利用者の保護等に関する措置)
追加
電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第62条の13第1項
(金銭等の預託の禁止)
追加
電子決済手段等取引業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産(電子決済手段を除く。)の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。
ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第62条の14第1項
(利用者財産の管理)
追加
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。
第62条の14第2項
(利用者財産の管理)
追加
電子決済手段等取引業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
第62条の15第1項
(発行者等との契約締結義務)
追加
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「発行者等」という。)との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。
第62条の15第1項第1号
(発行者等との契約締結義務)
追加
電子決済手段関連業務を行う場合
当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者
第62条の15第1項第2号
(発行者等との契約締結義務)
追加
第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合
同号の資金移動業者
第62条の16第1項
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第62条の16第1項第1号
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合
一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との間で電子決済手段等取引業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
第62条の16第1項第2号
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合
電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
第62条の16第2項
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
電子決済手段等取引業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第62条の16第3項
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第62条の16第3項第1号
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき
第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第62条の16第3項第2号
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)
その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第62条の16第3項第3号
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき
第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第62条の16第4項
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第62条の16第5項
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
追加
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第62条の17第1項
(金融商品取引法の準用)
追加
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定(次項において「金融商品取引法規定」という。)は、特定電子決済手段等取引契約(通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。)に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。
この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
第62条の17第2項
(金融商品取引法の準用)
追加
金融商品取引法規定を特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条の18第1項
(帳簿書類)
追加
電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第62条の19第1項
(報告書)
追加
電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第62条の19第2項
(報告書)
追加
電子決済手段等取引業者(電子決済手段の管理を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第62条の19第3項
(報告書)
追加
第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第62条の19第4項
(報告書)
追加
第二項の報告書には、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第62条の20第1項
(立入検査等)
追加
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第62条の20第2項
(立入検査等)
追加
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第62条の20第3項
(立入検査等)
追加
前項の電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
第62条の21第1項
(業務改善命令)
追加
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第62条の22第1項
(登録の取消し等)
追加
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第62条の22第1項第1号
(登録の取消し等)
追加
第六十二条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
第62条の22第1項第2号
(登録の取消し等)
追加
不正の手段により第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
第62条の22第1項第3号
(登録の取消し等)
追加
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
第62条の22第2項
(登録の取消し等)
追加
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役(外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録を取り消すことができる。
第62条の22第3項
(登録の取消し等)
追加
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第62条の23第1項
(登録の抹消)
追加
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
第62条の24第1項
(監督処分の公告)
追加
内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第62条の25第1項
(廃止の届出等)
追加
電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第62条の25第1項第1号
(廃止の届出等)
追加
電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。
第62条の25第1項第2号
(廃止の届出等)
追加
当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
第62条の25第2項
(廃止の届出等)
追加
電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
第62条の25第3項
(廃止の届出等)
追加
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
第62条の25第4項
(廃止の届出等)
追加
電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第62条の25第5項
(廃止の届出等)
追加
電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
第62条の25第6項
(廃止の届出等)
追加
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者(外国電子決済手段等取引業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条の25第7項
(廃止の届出等)
追加
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条の26第1項
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
追加
電子決済手段等取引業者について、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
第62条の26第2項
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
追加
電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、第六十二条の七第五項の規定により一の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録簿に登録されたときは、当該電子決済手段等取引業者は、廃止した種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該業務に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段等取引業者として第六十二条の三の登録を受けているものとみなす。
第63条第1項
(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。
移動
第63条の22第1項
変更後
第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
第63条の3第1項第4号
(登録の申請)
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第六十三条の五第一項第十一号において同じ。)の氏名
変更後
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
第63条の5第1項第8号
(登録の拒否)
第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
変更後
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第63条の5第1項第9号
(登録の拒否)
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
移動
第63条の5第1項第12号ニ
変更後
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
追加
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
第63条の5第1項第10号
(登録の拒否)
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
移動
第63条の5第1項第11号
第63条の5第1項第11号ホ
(登録の拒否)
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
移動
第63条の5第1項第12号ホ
変更後
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
第63条の5第1項第11号
(登録の拒否)
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
移動
第63条の5第1項第12号
変更後
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
第63条の5第1項第11号ロ
(登録の拒否)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
移動
第63条の5第1項第12号ロ
第63条の5第1項第11号イ
(登録の拒否)
心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
移動
第63条の5第1項第12号イ
第63条の5第1項第11号ニ
(登録の拒否)
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
移動
第62条の6第1項第12号ニ
変更後
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第63条の5第1項第11号ハ
(登録の拒否)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
移動
第63条の5第1項第12号ハ
第63条の9の3第1項第1号
(禁止行為)
暗号資産交換業の利用者を相手方として第二条第七項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
変更後
暗号資産交換業の利用者を相手方として第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
第63条の11第3項
(利用者財産の管理)
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
変更後
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
第63条の12第5項
(指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
変更後
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第63条の14第2項
(報告書)
暗号資産交換業者(第二条第七項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
変更後
暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第63条の20第2項
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
削除
第63条の21第1項
(廃止の届出等)
暗号資産交換業者について、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
移動
第63条の20第2項
変更後
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
追加
暗号資産交換業者について、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
第63条の22第1項
(外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止)
第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
移動
第63条第1項
変更後
第六十二条の三の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第二条第十項各号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。
第63条の23第1項
(為替取引分析業者の許可)
追加
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。
ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。
第63条の24第1項
(許可の申請)
追加
前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第63条の24第1項第1号
(許可の申請)
第63条の24第1項第3号
(許可の申請)
第63条の24第1項第4号
(許可の申請)
追加
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
第63条の24第1項第5号
(許可の申請)
追加
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
第63条の24第1項第6号
(許可の申請)
追加
為替取引分析業の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十七号において同じ。)
第63条の24第1項第7号
(許可の申請)
追加
その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所
第63条の24第1項第8号
(許可の申請)
第63条の24第2項
(許可の申請)
追加
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第63条の24第2項第1号
(許可の申請)
追加
次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
第63条の24第2項第2号
(許可の申請)
第63条の24第2項第3号
(許可の申請)
第63条の24第2項第4号
(許可の申請)
第63条の24第2項第5号
(許可の申請)
第63条の24第2項第6号
(許可の申請)
第63条の24第2項第7号
(許可の申請)
第63条の25第1項
(許可の基準)
追加
主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第63条の25第1項第1号
(許可の基準)
追加
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
第63条の25第1項第2号
(許可の基準)
追加
為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。
第63条の25第1項第3号
(許可の基準)
追加
その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
第63条の25第2項
(許可の基準)
追加
主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。
第63条の25第2項第1号
(許可の基準)
追加
株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの
第63条の25第2項第1号イ
(許可の基準)
第63条の25第2項第2号
(許可の基準)
追加
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第63条の25第2項第3号
(許可の基準)
追加
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
第63条の25第2項第4号
(許可の基準)
追加
この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
第63条の25第2項第5号ホ
(許可の基準)
追加
為替取引分析業者が第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
第63条の25第2項第5号ニ
(許可の基準)
追加
この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第63条の25第2項第5号ハ
(許可の基準)
追加
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第63条の25第2項第5号ロ
(許可の基準)
追加
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
第63条の25第2項第5号イ
(許可の基準)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
第63条の26第1項
(名義貸しの禁止)
追加
為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。
第63条の27第1項
(業務の制限)
追加
為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない。
ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第63条の27第2項
(業務の制限)
追加
為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第63条の28第1項
(委託の禁止等)
追加
為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。
第63条の28第2項
(委託の禁止等)
追加
為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第二項第一号及び第六号並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第63条の29第1項
(業務方法書)
追加
為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
第63条の29第2項
(業務方法書)
追加
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第63条の29第2項第1号
(業務方法書)
追加
金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項
第63条の29第2項第2号
(業務方法書)
追加
為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項
第63条の29第2項第3号
(業務方法書)
追加
為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項
第63条の29第2項第4号
(業務方法書)
追加
為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項
第63条の29第2項第5号
(業務方法書)
追加
為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
第63条の29第2項第6号
(業務方法書)
追加
為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
第63条の29第2項第7号
(業務方法書)
第63条の30第1項
(情報の適切な管理)
追加
為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第63条の31第1項
(秘密保持義務等)
追加
為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第63条の31第2項
(秘密保持義務等)
追加
為替取引分析業者の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第63条の31第3項
(秘密保持義務等)
追加
前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。
第63条の32第1項
(定款又は業務方法書の変更の認可)
追加
為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第63条の33第1項
(業務の種別の変更の許可等)
追加
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
第63条の33第2項
(業務の種別の変更の許可等)
追加
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第63条の33第3項
(業務の種別の変更の許可等)
追加
第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。
この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。
第63条の34第1項
(報告書)
追加
為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第63条の35第1項
(立入検査等)
追加
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第63条の35第2項
(立入検査等)
追加
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第63条の35第3項
(立入検査等)
追加
前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
第63条の36第1項
(業務改善命令)
追加
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第63条の37第1項
(許可の取消し等)
追加
主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。
第63条の37第2項
(許可の取消し等)
追加
主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。
第63条の38第1項
(解散等の認可)
追加
為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第63条の39第1項
(厚生労働大臣等との協議)
追加
主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
第63条の39第1項第1号
(厚生労働大臣等との協議)
追加
第二条第二十九項第五号又は第六号に掲げる者
厚生労働大臣
第63条の39第1項第2号
(厚生労働大臣等との協議)
追加
第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者
農林水産大臣
第63条の39第1項第3号
(厚生労働大臣等との協議)
追加
第二条第二十九項第十六号に掲げる者
財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)
第63条の40第1項
(内閣総理大臣等への意見)
追加
厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第63条の40第2項
(内閣総理大臣等への意見)
追加
財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第63条の41第1項
(主務大臣及び主務省令)
追加
この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第63条の41第1項第1号
(主務大臣及び主務省令)
追加
為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合
内閣総理大臣及び財務大臣
第63条の41第1項第2号
(主務大臣及び主務省令)
第63条の41第2項
(主務大臣及び主務省令)
追加
この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
第63条の41第2項第1号
(主務大臣及び主務省令)
追加
為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合
内閣府令・財務省令
第63条の41第2項第2号
(主務大臣及び主務省令)
第63条の41第3項
(主務大臣及び主務省令)
追加
第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第63条の41第4項
(主務大臣及び主務省令)
追加
主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
第65条第1項第2号
(許可の申請)
資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の額及び純資産額
移動
第63条の24第1項第2号
変更後
資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額
第65条第1項第4号
(免許の申請)
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。次条第二項第四号において同じ。)又は理事及び監事の氏名
変更後
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
第66条第1項
(免許の基準)
内閣総理大臣は、前条第一項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
変更後
内閣総理大臣は、第六十四条第一項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第66条第2項第1号ロ
(許可の基準)
監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)又は監事
移動
第63条の25第2項第1号ロ
変更後
監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第六十六条第二項第一号ロにおいて同じ。)又は監事
追加
監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等又は監事
第66条第2項第2号
(免許の基準)
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
変更後
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第66条第2項第3号
(免許の基準)
この法律若しくは銀行法等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
移動
第66条第2項第4号
追加
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
第66条第2項第4号ロ
(免許の基準)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
移動
第66条第2項第5号ロ
第66条第2項第4号ニ
(登録の拒否)
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
移動
第40条第1項第11号ニ
変更後
この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第66条第2項第4号
(許可の基準)
取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
移動
第63条の25第2項第5号
変更後
取締役等(取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
第66条第2項第4号ホ
(免許の基準)
資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
移動
第66条第2項第5号ホ
変更後
資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
第66条第2項第4号ハ
(免許の基準)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
移動
第66条第2項第5号ハ
第66条第2項第4号イ
(免許の基準)
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
移動
第66条第2項第5号イ
第66条第2項第5号
(免許の基準)
追加
取締役等のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
第67条第1項
(取締役等の欠格事由等)
前条第二項第四号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
変更後
前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
第82条第1項
(免許の取消し等)
内閣総理大臣は、資金清算機関がその免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
変更後
内閣総理大臣は、資金清算機関が第六十四条第一項の免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第六十四条第一項の免許を取り消すことができる。
第87条第1項
(認定資金決済事業者協会の認定)
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
変更後
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第87条第1項第1号
(認定資金決済事業者協会の認定)
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
変更後
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
第87条第1項第2号
(認定資金決済事業者協会の認定)
前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
変更後
前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
第88条第1項第1号
(認定資金決済事業者協会の業務)
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
変更後
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
第88条第1項第2号
(認定資金決済事業者協会の業務)
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
変更後
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
第88条第1項第3号
(認定資金決済事業者協会の業務)
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
変更後
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
第88条第1項第5号
(認定資金決済事業者協会の業務)
前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
変更後
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
第88条第1項第6号
(認定資金決済事業者協会の業務)
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の処理
変更後
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の処理
第88条第1項第7号
(認定資金決済事業者協会の業務)
前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
変更後
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
第88条第1項第8号
(認定資金決済事業者協会の業務)
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
変更後
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
第90条第2項
(会員に関する情報の利用者への周知等)
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
変更後
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
第91条第1項
(利用者からの苦情に関する対応)
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業又は暗号資産交換業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は暗号資産交換業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
変更後
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第92条第1項
(認定資金決済事業者協会への報告等)
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
変更後
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
第97条第1項
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は暗号資産交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
変更後
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第99条第1項第8号
(紛争解決等業務を行う者の指定)
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者又は暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
変更後
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
第101条第1項
(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
銀行法第二条第二十二項から第二十五項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。
この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
変更後
銀行法第二条第二十八項から第三十二項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。
この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第102条第1項
(検査職員の証明書の携帯)
第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
変更後
第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第103条第1項
(財務大臣への資料提出等)
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
変更後
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第103条第2項
(財務大臣への資料提出等)
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
変更後
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第105条第1項
(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
移動
第63条の42第1項
変更後
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。
追加
この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
第107条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第107条第1項第1号
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行った者
変更後
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。
第107条第1項第2号
不正の手段により第七条、第三十七条若しくは第六十三条の二の登録又は第四十一条第一項の変更登録を受けた者
変更後
不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三若しくは第六十三条の二の登録又は第四十一条第一項若しくは第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
第107条第1項第3号
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせた者
変更後
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。
第107条第1項第4号
第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだ者
移動
第107条第1項第6号
変更後
第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。
追加
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。
第107条第1項第5号
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた者
移動
第107条第1項第7号
変更後
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。
追加
第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
第107条第1項第6号
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行った者
移動
第107条第1項第12号
変更後
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。
第107条第1項第7号
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせた者
移動
第107条第1項第13号
変更後
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。
第107条第1項第8号
第六十四条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで資金清算業を行った者
移動
第107条第1項第18号
変更後
第六十四条第一項の規定に違反して、同項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。
追加
第六十二条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。
第107条第1項第9号
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けた者
移動
第107条第1項第19号
変更後
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。
追加
第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。
第107条第1項第10号
追加
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。
第107条第1項第11号
追加
第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。
第107条第1項第14号
追加
第六十三条の二十三の規定に違反して、同条の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。
第107条第1項第15号
追加
不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。
第107条第1項第16号
追加
第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。
第107条第1項第17号
追加
第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
第108条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第108条第1項第1号
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだ者
変更後
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。
第108条第1項第2号
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
変更後
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第108条第1項第3号
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかった者又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
移動
第108条第1項第5号
変更後
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
追加
第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。
第108条第1項第4号
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
移動
第108条第1項第6号
変更後
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
追加
第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第108条第1項第5号
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
移動
第108条第1項第7号
変更後
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第108条第1項第6号
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
移動
第108条第1項第9号
変更後
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第108条第1項第7号
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
移動
第108条第1項第10号
変更後
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第108条第1項第8号
追加
第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第109条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第109条第1項第1号
第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
変更後
第二十条第二項、第六十一条第三項、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
第109条第1項第2号
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかった者
変更後
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
第109条第1項第3号
第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかった者
変更後
第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。
第109条第1項第4号
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
変更後
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
第109条第1項第5号
第五十二条、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
変更後
第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
第109条第1項第6号
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
変更後
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項、第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
第109条第1項第7号
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
変更後
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第109条第1項第8号
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
変更後
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第109条第1項第9号
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をした者
移動
第109条第1項第10号
変更後
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をしたとき。
追加
第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
第109条第1項第10号
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
移動
第109条第1項第12号
変更後
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第109条第1項第11号
追加
第六十三条の二十四第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第110条第1項
第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
第110条第1項第1号
変更後
第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第111条第1項
第七十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
第六十三条の三十一第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第112条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第112条第1項第1号
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
変更後
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
第112条第1項第2号
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
変更後
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第112条第1項第3号
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかった者
変更後
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
第112条第1項第4号
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
変更後
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
第112条第1項第5号
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
変更後
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
第112条第1項第6号
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
変更後
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
第112条第1項第7号
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
変更後
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第112条第1項第8号
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
変更後
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第112条第1項第9号
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかった者
移動
第112条第1項第13号
変更後
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかったとき。
追加
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
第112条第1項第10号
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をした者
移動
第112条第1項第14号
変更後
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
追加
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
第112条第1項第11号
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
移動
第112条第1項第15号
変更後
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
追加
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
第112条第1項第12号
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
移動
第112条第1項第16号
変更後
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
追加
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
第113条第1項
第五十五条、第六十三条の十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
移動
第113条第1項第1号
変更後
第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第113条第1項第2号
追加
第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
第114条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第114条第1項第1号
第五条第三項、第十一条第一項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第114条第1項第2号
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
変更後
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
第114条第1項第3号
第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
変更後
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。
第114条第1項第4号
第二十五条の規定による命令に違反した者
変更後
第二十五条の規定による命令に違反したとき。
第114条第1項第5号
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
変更後
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
第114条第1項第6号
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第114条第1項第7号
第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第114条第1項第8号
第七十六条の規定に違反した者
移動
第110条第1項第2号
変更後
第六十二条の十三の規定に違反したとき。
追加
第六十三条の三十二又は第七十六条の規定に違反したとき。
第114条第1項第9号
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いた者
変更後
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
第114条第1項第10号
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
変更後
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第115条第1項第1号
第百八条(第一号及び第七号を除く。)
三億円以下の罰金刑
変更後
第百八条(第一号及び第十号を除く。)
三億円以下の罰金刑
第115条第1項第3号
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十二号までを除く。)
一億円以下の罰金刑
変更後
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六号までを除く。)
一億円以下の罰金刑
第115条第1項第4号
第百七条、第百八条第一号若しくは第七号、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百十三条又は前条
各本条の罰金刑
変更後
第百七条、第百八条第一号若しくは第十号、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十六号まで、第百十三条又は前条
各本条の罰金刑
第116条第1項第1号
第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
変更後
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
第116条第1項第2号
第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
変更後
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第116条第1項第3号
正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
変更後
正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第117条第1項第1号
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則第2条第1項
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項及び次条において同じ。)を発行している者については、新資金決済法第十一条の二の規定は、施行日から起算して二年間は、適用しない。
附則第2条第2項
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項に規定する者が施行日から起算して二年を経過した日より前に発行した高額電子移転可能型前払式支払手段についての新資金決済法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日から起算して二年を経過した日から三十日以内に」とする。
附則第3条第1項
追加
この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者は、施行日から起算して二週間以内に、その氏名、商号又は名称、住所その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
附則第3条第2項
追加
この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
附則第4条第1項
追加
この法律の施行の際現に為替取引分析業(新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して一年間(新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。
附則第4条第2項
追加
前項の規定により為替取引分析業を行うことができる者が施行日から起算して一年を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。
ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
附則第5条第1項
(権限の委任)
追加
内閣総理大臣は、附則第三条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則第5条第2項
(権限の委任)
追加
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
附則第30条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。