資金決済に関する法律

2020年4月1日更新分

 第10条第1項第9号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者

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 第40条第1項第10号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者

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 第63条の5第1項第10号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者

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 第66条第2項第4号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者

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 第99条第1項第4号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者

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 附則第2条第1項

前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)は、廃止する。

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 附則第3条第1項

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する前払式証票(以下単に「前払式証票」という。)以外の前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。)の発行の業務の全部を廃止した者(以下この条において「発行廃止者」という。)については、当該発行の業務の全部を廃止した前払式支払手段に関しては、この法律は、適用しない。 ただし、発行廃止者が施行日以後再び当該前払式支払手段の発行の業務を開始したときは、その発行の業務を開始した日以後においては、この限りでない。

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 附則第7条第1項

この法律の施行の際現に自家型前払式支払手段(第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)のみの発行の業務を行っている者(附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者を除く。)に対する第五条第一項の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。

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 附則第1条第1項第1号

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 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

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 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

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 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

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 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

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 附則第7条第1項

(検討)

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