第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
変更後
第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
変更後
第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
変更後
第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。