米穀事業者(他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。)は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準、農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十三第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十六条の六第一項の規定により定められた酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。
変更後
米穀事業者(他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。)は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十六条の六第一項の規定により定められた酒類の表示の基準に従って当該指定米穀等の産地を表示しなければならない場合を除き、主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
追加
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。