金融庁設置法第四条第一項第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令
2023年5月26日改正分
第1条第1項
金融庁設置法第四条第一項第三号ケの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
変更後
金融庁設置法第四条第一項第三号コの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第1条第1項第7号
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第8号
変更後
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定を受けた者
追加
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第8号
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第9号
変更後
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第9号
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第10号
変更後
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第10号
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第11号
変更後
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第11号
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第12号
変更後
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第12号
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第13号
変更後
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第13号
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第14号
変更後
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第14号
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第15号
変更後
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第15号
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第16号
変更後
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
第1条第1項第16号
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定を受けた者
移動
第1条第1項第17号
変更後
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定を受けた者
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
変更後
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。