無尽業法(以下「法」という。)第十三条ノ二の規定により銀行法第十二条の三の規定を準用する場合においては、同条中「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「無尽業務(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるものとする。
変更後
無尽業法(以下「法」という。)第十三条ノ二の規定により銀行法第十二条の三の規定を準用する場合においては、同条中「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関」と、同条第一項第一号中「指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるもの」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第二号中「銀行業務」とあるのは「無尽業務(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務をいう。)」と、同条第三項第一号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」と、「同号」とあるのは「第一項第二号」と読み替えるものとする。
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第6号
変更後
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
追加
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第7号
変更後
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第8号
変更後
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第10号
変更後
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第11号
変更後
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第12号
変更後
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第13号
変更後
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第14号
変更後
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第4条第1項第15号
変更後
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
変更後
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。