雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄

2023年8月19日更新分

 第57条の2第1項

平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和四年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和三年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二五・二九」と、「二二・〇五」とあるのは「二二・二七」と、「二〇・八一」とあるのは「二一・〇二」と、「一九・九〇」とあるのは「二〇・一〇」と、「一八・七七」とあるのは「一八・九六」と、「一八・一二」とあるのは「一八・三〇」と、「一七・八六」とあるのは「一八・〇四」と、「一六・七七」とあるのは「一六・九四」と、「一五・七八」とあるのは「一五・九四」と、「一四・一二」とあるのは「一四・二六」と、「一二・七〇」とあるのは「一二・八三」と、「一一・四五」とあるのは「一一・五六」と、「一〇・三四」とあるのは「一〇・四四」と、「九・四六」とあるのは「九・五五」と、「八・五八」とあるのは「八・六七」と、「七・七三」とあるのは「七・八〇」と、「六・八四」とあるのは「六・九一」と、「五・九八」とあるのは「六・〇四」と、「五・一四」とあるのは「五・一九」と、「四・五一」とあるのは「四・五五」と、「三・九〇」とあるのは「三・九四」と、「三・二九」とあるのは「三・三二」と、「二・六四」とあるのは「二・六七」と、「二・二五」とあるのは「二・二七」と、「二・〇二」とあるのは「二・〇四」と、「一・八五」とあるのは「一・八七」と、「一・七五」とあるのは「一・七七」と、「一・六五」とあるのは「一・六六」と、「一・五六」とあるのは「一・五八」と、「一・四九」とあるのは「一・五〇」と、「一・四二」とあるのは「一・四三」と、「一・三八」とあるのは「一・四〇」と、「一・三四」とあるのは「一・三五」と、「一・二九」とあるのは「一・三一」と、「一・二六」とあるのは「一・二八」と、「一・二三」とあるのは「一・二五」と、「一・一九」とあるのは「一・二〇」と、「一・一六」とあるのは「一・一七」と、「一・一三」とあるのは「一・一四」と、「一・〇八」とあるのは「一・〇九」と、「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、「一・〇五」とあるのは「一・〇六」と、「一・〇二」とあるのは「一・〇三」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇二」と、「〇・九九」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九八」とあるのは「〇・九九」と、「 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇〇
」とあるのは「 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 一・〇一 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 一・〇一
」と、「 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇
」とあるのは「 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 一・〇二 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 一・〇一 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 一・〇二 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 一・〇二 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 一・〇二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 一・〇二 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 一・〇一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 一・〇一 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 一・〇一 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 一・〇〇 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 一・〇〇 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 一・〇一
」とする。

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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