追加
令和五年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。