新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
2023年3月30日改正分
第3条第1項第1号
(医療手当)
その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万六千九百円
変更後
その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万七千八百円
第3条第1項第2号
(医療手当)
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万四千九百円
変更後
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万五千八百円
第3条第1項第3号
(医療手当)
その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万六千九百円
変更後
その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万七千八百円
第3条第1項第4号
(医療手当)
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万四千九百円
変更後
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万五千八百円
第3条第2項
(医療手当)
同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万六千九百円とする。
変更後
同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万七千八百円とする。
第4条第2項第1号
(障害児養育年金)
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者
百二十二万七千六百円
変更後
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者
百二十五万八千八百円
第4条第2項第2号
(障害児養育年金)
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者
九十八万二千八百円
変更後
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者
百万六千八百円
第4条第4項
(障害児養育年金)
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
変更後
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万六千二百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万四千二百円とする。
第5条第2項第1号
(障害年金)
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。)
三百九十二万六千四百円
変更後
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。)
四百二万四千八百円
第5条第2項第2号
(障害年金)
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。)
三百十四万千六百円
変更後
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。)
三百二十一万八千四百円
第5条第4項
(障害年金)
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
変更後
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万六千二百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万四千二百円とする。
第8条第5項第1号
(遺族年金)
第一項第一号に掲げる者に支給する場合
三百四十三万円
変更後
第一項第一号に掲げる者に支給する場合
三百五十二万円
第8条第5項第2号
(遺族年金)
第一項第二号又は第三号に掲げる者に支給する場合
二百五十八万円
変更後
第一項第二号又は第三号に掲げる者に支給する場合
二百六十四万円
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和五年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和五年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。