株式会社地域経済活性化支援機構法施行令

2023年3月30日改正分

 第4条第1項

(機構の借入金及び社債発行の限度額)

法第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、二兆円とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

変更後


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