消費者契約法第八条第一項又は第八条の二から第十条までの規定その他の消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって無効とされる契約の条項を含む契約
変更後
消費者契約法第八条第一項若しくは第三項又は第八条の二から第十条までの規定その他の消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって無効とされる契約の条項を含む契約
この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。
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