消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官一人を置く。
変更後
消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官二人を置く。
追加
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
移動
第6条第1項第10号
変更後
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
移動
第6条第1項第11号
変更後
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
変更後
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
変更後
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関すること。
第三条第一項の参事官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第三条第一項の参事官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
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