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2009
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
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2023年2月28日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則目次