市町村民税非課税者(第十八条第一項の規定による認定の請求を行う月の属する年度(当該請求を四月又は五月に行う場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である認定非入所者
六万七千四百九十円
変更後
市町村民税非課税者(第十八条第一項の規定による認定の請求を行う月の属する年度(当該請求を四月又は五月に行う場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である認定非入所者
六万九千百八十円
認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万四千百三十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。
変更後
認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に一万四千四百八十円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。
認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百三十七万七千円を下回るとき。
変更後
認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として一時的に百三十九万三千円を下回るとき。
追加
令和五年三月以前の月分のハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金(次項において「非入所者給与金」という。)の額については、なお従前の例による。
追加
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)第二十一条第一項ただし書の規定による非入所者給与金の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、令和五年七月までの間は、この省令による改正後の規則第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。