法第十三条 に規定する厚生労働省令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、当該児童の家庭環境、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項 に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四第一項 に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。
変更後
法第十三条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、当該児童の家庭環境、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項 に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四第一項 に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。
追加
法第十三条第三項 に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
法第十三条の四 に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第八条第一項第二号 又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号 若しくは同条第二項第五号 の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項 の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六 に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第三十三条第一項 又は第二項 の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。
変更後
法第十三条の五 に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第八条第一項第二号 又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号 若しくは同条第二項第五号 の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項 の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六 に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第三十三条第一項 又は第二項 の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。