基礎年金番号(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条 に規定する基礎年金番号をいう。第三条第二項第二号において同じ。)
変更後
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五号 に規定する個人番号(第三条第二項第二号において「個人番号」という。)又は基礎年金番号(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条 に規定する基礎年金番号をいう。第三条第二項第二号において同じ。)
法第二十五条第一項の規定による資格取得の申出(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者(第六条において「第二号厚生年金被保険者」という。)となる者に係るものに限る。)については、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 (平成二十年厚生労働省令第二号。第六条において「社保厚労省令」という。)第二十条 に定めるところによるものとする。この場合において、同条第一項 各号列記以外の部分中「第一号 厚生年金被保険者」とあるのは「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。
変更後
法第二十五条第一項の規定による資格取得の申出(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者(第六条において「第二号厚生年金被保険者」という。)となる者に係るものに限る。)については、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 (平成二十年厚生労働省令第二号。第六条において「社保厚労省令」という。)第二十条 に定めるところによるものとする。この場合において、同条第一項 各号列記以外の部分中「第一号 厚生年金被保険者」とあるのは「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同項第二号 中「基礎年金番号」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五号 に規定する個人番号又は基礎年金番号」とする。
附 則 (平成二八年九月一二日財務省令第六五号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、平成二十七年十月一日から適用する。
附 則 (平成二八年九月一二日財務省令第六五号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、平成二十七年十月一日から適用する。
削除
追加
附 則 (平成二八年九月一二日財務省令第六五号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、平成二十七年十月一日から適用する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日財務省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。