社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百五条 及び社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 (平成二十年政令第三十七号)第三十一条第二項 から第四項 までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法 を実施するため、社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
変更後
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百五条 及び社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 (平成二十年政令第三十七号)第三十一条第二項 から第四項 までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法 を実施するため、社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。) |
ドイツ年金法令(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号 |
社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第五条第二項第四号において「ベルギー協定」という。) |
ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第五条第二項第四号において「オランダ協定」という。) |
オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第五条第二項第四号において同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 |
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第五条第二項第四号において「チェコ協定」という。) |
チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第五条第二項第四号において「スペイン協定」という。) |
スペインの領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第五条第二項第四号において「ブラジル協定」という。) |
ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定 |
ハンガリーの領域内における就労先の登録番号 |
変更後
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。) |
ドイツ年金法令(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号 |
社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第五条第二項第四号において「ベルギー協定」という。) |
ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第五条第二項第四号において「オランダ協定」という。) |
オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第五条第二項第四号において同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 |
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第五条第二項第四号において「チェコ協定」という。) |
チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第五条第二項第四号において「スペイン協定」という。) |
スペインの領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第五条第二項第四号において「ブラジル協定」という。) |
ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定 |
ハンガリーの領域内における就労先の登録番号 |
追加
法第二十五条第一項の規定による資格取得の申出(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者(第六条において「第二号厚生年金被保険者」という。)となる者に係るものに限る。)については、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 (平成二十年厚生労働省令第二号。第六条において「社保厚労省令」という。)第二十条 に定めるところによるものとする。この場合において、同条第一項 各号列記以外の部分中「第一号 厚生年金被保険者」とあるのは「厚生年金保険法第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
ベルギー協定 |
ベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関の名称 |
フランス協定 |
フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第二条1に掲げるフランス社会保障法令の適用状況 |
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 |
オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
オランダ協定 |
オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況 |
チェコ協定 |
チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第二条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況 |
スペイン協定 |
スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
ブラジル協定 |
ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況 |
移動
第7条第2項第4号
変更後
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
ベルギー協定 |
ベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関の名称 |
フランス協定 |
フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第二条1に掲げるフランス社会保障法令の適用状況 |
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 |
オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
オランダ協定 |
オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況 |
チェコ協定 |
チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第二条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況 |
スペイン協定 |
スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
ブラジル協定 |
ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況 |
追加
厚生年金保険の受給権者の手続(第二号厚生年金被保険者に係るものに限る。)については、社保厚労省令第二十二条 から第二十四条 までに定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる社保厚労省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条第一項第一号 |
厚年規則 |
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国共規則」という。)第百十四条の規定により読み替えられた厚年規則 |
第二十二条第一項第二号 |
厚年規則 |
国共規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚年規則 |
第二十二条第一項第三号 |
厚年規則 |
国共規則第百十四条の三の規定により読み替えられた厚年規則 |
第二十二条第一項第十三号及び第二項 |
厚年規則 |
国共規則第百十四条の四の規定により読み替えられた厚年規則 |
第二十三条第一項、第二項、第五項及び第六項 |
厚年規則 |
国共規則第百十四条の規定により読み替えられた厚年規則 |
第二十三条第七項及び第八項並びに第二十四条 |
厚年規則 |
国共規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚年規則 |
施行規則第百十四条の三第一項 の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十条第三項第九号の二 に掲げる書類
移動
第9条第3項第2号
変更後
施行規則第百十四条の三第一項 の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十条第三項第九号の二 に掲げる書類
抄
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
抄
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
抄
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日財務省令第七五号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一二月二八日財務省令第七五号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一一月三〇日財務省令第五九号)
第一条第四号の表に次のように加える改正規定及び第五条第二項第四号の表に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日二 第七条の改正規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
変更後
附 則 (平成二二年一一月三〇日財務省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第一条第四号の表に次のように加える改正規定及び第五条第二項第四号の表に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日二 第七条の改正規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
追加
附 則 (平成二八年九月一二日財務省令第六五号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、平成二十七年十月一日から適用する。
附 則 (平成二八年九月一二日財務省令第六五号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、平成二十七年十月一日から適用する。