社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百五条 及び社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 (平成二十年政令第三十九号)第三十三条第二項 から第四項 までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法 を実施するため、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
変更後
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百五条 及び社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 (平成二十年政令第三十九号)第三十三条第二項 から第四項 までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法 を実施するため、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
追加
インド協定 収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては、その旨
学校法人等は、その使用する教職員等が法第五十四条第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で同条第二項各号のいずれかに該当することにより私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受けないものが同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。この場合において、当該教職員等が同項第一号又は第三号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。
変更後
学校法人等は、その使用する教職員等が法第五十四条第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で同条第二項各号のいずれかに該当することにより私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受けないものが同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。この場合において、当該教職員等が同項第一号又は第三号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。
附 則 (平成二二年一一月三〇日文部科学省令第二二号)
第九条第二項(各号列記以外の部分に限る。)中「事項」の下に「(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第三号中イ及びロを削り、同号ハ及びホ中「出生地及び国籍並びに」を削り、同号ヘ中(1)を削り、(2)を(1)とし、(3)を(2)とし、同号中ハからトまでをイからホまでとする改正規定及び同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える改正規定 公布の日二 第二条第一項第七号の改正規定、同条第三項第七号の改正規定及び第九条第二項第三号に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日三 前二号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
変更後
附 則 (平成二二年一一月三〇日文部科学省令第二二号)
この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一 第九条第二項(各号列記以外の部分に限る。)中「事項」の下に「(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第三号中イ及びロを削り、同号ハ及びホ中「出生地及び国籍並びに」を削り、同号ヘ中(1)を削り、(2)を(1)とし、(3)を(2)とし、同号中ハからトまでをイからホまでとする改正規定及び同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える改正規定 公布の日二 第二条第一項第七号の改正規定、同条第三項第七号の改正規定及び第九条第二項第三号に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日三 前二号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附 則 (平成二一年一二月二八日文部科学省令第四〇号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一二月二八日文部科学省令第四〇号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
抄
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年9月30日文部科学省令第30号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
抄
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
追加
抄
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。