市町村が鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (平成十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第六条第一項 の被害防止計画を作成したときは、法第四条第八項 後段(同条第九項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 (平成十四年環境省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第七条第一項 中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項 に規定する被害防止計画に記載されている同条第三項 に規定する許可権限委譲事項に係る同条第二項第四号 に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長)」と、同条第三項 、第七項、第八項、第十項から第十五項まで及び第十七項並びに第十三条及び第二十六条第二項の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第1(表面)及び様式第2(表面)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第17備考4中「規則第六十五条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者として狩猟者登録を受けた場合」とあるのは「規則第六十五条第一項第七号、第八号若しくは第九号の規定に該当する者又は対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた場合」とする。
変更後
市町村が鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (平成十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第六条第一項 の被害防止計画を作成したときは、法第四条第九項 後段(同条第十項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 (平成十四年環境省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第七条第一項 中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項 に規定する被害防止計画に記載されている同条第三項 に規定する許可権限委譲事項に係る同条第二項第四号 に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長)」と、同条第三項 、第七項、第八項、第十項から第十五項まで及び第十七項並びに第十三条及び第二十六条第二項の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第1(表面)及び様式第2(表面)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、様式第17備考4中「規則第六十五条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者として狩猟者登録を受けた場合」とあるのは「規則第六十五条第一項第七号、第八号若しくは第九号の規定に該当する者又は対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた場合」とする。
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二日環境省令第二六号)
この省令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。