犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
2016年10月1日更新分
第1条第1項
(定義)
この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「法」という。)第二条 各項、第四条第六項、第八条第二項又は別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。
変更後
この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「法」という。)第二条 各項、第四条第六項、第八条第三項又は別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。
第7条第1項
次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるものを除く。)とする。
削除
追加
次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(法第三条第三項 に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下この項において「対象取引」という。)及び対象取引以外の取引で、疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)第十条 の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)第六条 の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。第九条第一項及び第十三条第二項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
第7条第1項第1号レ
(金融機関等の特定取引)
他の特定事業者(法第二条第二項第一号 から第十五号 まで及び第三十号 に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がソに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しであって、当該払戻しの金額が十万円を超えるもの
変更後
他の特定事業者(法第二条第二項第一号 から第十五号 まで及び第三十号 に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がソに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下レ及び第三項第二号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号タ
(金融機関等の特定取引)
現金、持参人払式小切手(小切手法 (昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号 に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項 若しくは第三項 の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項 に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項 の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項 に規定する線引がないものに限る。以下タにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号 に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
変更後
現金、持参人払式小切手(小切手法 (昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号 に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項 若しくは第三項 の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項 に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項 の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項 に規定する線引がないものに限る。以下タにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号 に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第一号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
第7条第3項
(金融機関等の特定取引)
追加
特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、第一項の規定を適用する。
第7条第3項第1号
(金融機関等の特定取引)
第7条第3項第2号
(金融機関等の特定取引)
第7条第3項第3号
(金融機関等の特定取引)
追加
本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り
第7条第3項第4号
(金融機関等の特定取引)
第9条第1項
(司法書士等の特定取引)
法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項から第二条第二項第四十六号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるものを除く。)とする。
変更後
法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項から第二条第二項第四十六号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項 に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
第9条第2項
(司法書士等の特定取引)
追加
特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。
第12条第3項
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
追加
法第四条第二項第三号 に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第一項 に規定する特定取引とする。
第12条第3項第1号
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
追加
外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者
第12条第3項第2号
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
追加
前号に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。)
第12条第3項第3号
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
追加
法人であって、前二号に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者であるもの
第13条第2項
(既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
法第四条第三項 に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
変更後
法第四条第三項 に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)とする。
第17条第1項
(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)
法第九条第一項 に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
変更後
法第十条第一項 に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
第18条第1項
(協議の求めの方法)
法第十八条第五項 の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
変更後
法第十九条第五項 の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
第19条第1項
(方面公安委員会への権限の委任)
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第八条第三項 の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。
変更後
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第八条第四項 の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。
第20条第1項
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)
法第二十一条第五項 の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項 の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二項第二十二号 、第三十二号及び第三十三号に掲げる特定事業者に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
変更後
法第二十二条第五項 の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項 の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二項第二十二号 、第三十二号及び第三十三号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
第21条第1項
(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二十一条第五項 の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十四条 、第十五条第一項、第十六条及び第十七条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十一条第三項 に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号 、第二号、第六号、第二十四号、第二十五号及び第三十号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項 に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項 に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二十二条第五項 の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十五条 、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項 に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号 、第二号、第六号、第二十四号、第二十五号及び第三十号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項 に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項 に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第21条第2項
(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官権限のうち法第十四条 及び第十五条第一項 に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
変更後
金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項 に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
第22条第1項
(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号 及び第五号 に掲げる特定事業者に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
変更後
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号 及び第五号 に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第22条第5項
(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十四条 及び第十五条第一項 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条 及び第十六条第一項 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第22条第6項
(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十四条 の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十五条第一項 の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条 の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項 の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
第23条第1項
(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号 及び第九号 に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに同項第十号 から第十三号 までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
変更後
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号 及び第九号 に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに同項第十号 から第十三号 までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
第23条第3項
(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
農業協同組合等に対する法第十四条 に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
農業協同組合等に対する法第十五条 に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第23条第4項
(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十四条 及び第十五条第一項 に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号 、第十一号又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十五条 及び第十六条第一項 に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号 、第十一号又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第23条第5項
(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十四条 の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十五条第一項 の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条 の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項 の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
第23条第6項
(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条 の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十五条第一項 の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。
変更後
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十五条 の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項 の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。
第24条第1項
(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号 に掲げる特定事業者に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
変更後
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号 に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
第25条第1項
(株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号 に掲げる特定事業者に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
変更後
金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号 に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第26条第1項
(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十六号 に掲げる特定事業者に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
変更後
金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十六号 に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
第28条第1項
(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官権限のうち法第十四条 、第十六条及び第十七条に定めるもので、法第二条第二項第一号 から第十八号 まで、第二十七号及び第二十九号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二 に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十一号 から第二十三号 までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
金融庁長官権限のうち法第十五条 、第十七条及び第十八条に定めるもので、法第二条第二項第一号 から第十八号 まで、第二十七号及び第二十九号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二 に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十一号 から第二十三号 までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第28条第2項
(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十四条 に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。
変更後
第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条 に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。
第28条第3項
(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
金融庁長官権限のうち法第二十一条第六項 の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第二十条第一項 の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十二号 に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
金融庁長官権限のうち法第二十二条第六項 の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第二十条第一項 の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十二号 に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
第29条第1項
(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第二十六号 に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限並びに不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第七項 に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十六条 及び第十七条 に定めるものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第二十六号 に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限並びに不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第七項 に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十七条 及び第十八条 に定めるものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第29条第3項
(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
不動産特定共同事業者等に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定める国土交通大臣の権限(以下この条において「国土交通大臣検査等権限」という。)並びに不動産特定共同事業者に対する法第十六条 及び第十七条 に定める国土交通大臣の権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
不動産特定共同事業者等に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定める国土交通大臣の権限(以下この条において「国土交通大臣検査等権限」という。)並びに不動産特定共同事業者に対する法第十七条 及び第十八条 に定める国土交通大臣の権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第29条第7項
(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十四条 の規定により不動産特定共同事業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十五条第一項 の規定により不動産特定共同事業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条 の規定により不動産特定共同事業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項 の規定により不動産特定共同事業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければならない。
第30条第4項
(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十四条 の規定により都道府県貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十五条第一項 の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条 の規定により都道府県貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項 の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。
第31条第1項
(商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第三十一号 に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十四条 、第十五条第一項、第十六条及び第十七条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第三十一号 に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十五条 、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第31条第2項
(商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第十四条 及び第十五条第一項 に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項 に定める農林水産大臣の権限を除く。)で、商品先物取引業者の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における従たる営業所又は事務所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。
変更後
法第十五条 及び第十六条第一項 に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項 に定める農林水産大臣の権限を除く。)で、商品先物取引業者の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における従たる営業所又は事務所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。
第32条第1項
(電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第三十四号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十四条 及び第十五条第一項 に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第三十四号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項 に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第32条第2項
(電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十四条 及び第十五条第一項 に定めるもので法第二条第二項第三十四号 に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。
変更後
第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項 に定めるもので法第二条第二項第三十四号 に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。
第33条第1項
(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第三十六号 に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十五条第一項 に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第三十六号 に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項 に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第33条第4項
(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
両替業者に対する法第十四条 に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
変更後
両替業者に対する法第十五条 に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
第34条第1項
(宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第三十九号 に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十四条 、第十五条第一項、第十六条及び第十七条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第三十九号 に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十五条 、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第35条第1項
(司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第四十三号 に掲げる特定事業者に対する法第十四条 、第十五条第一項及び第十六条に定める法務大臣の権限は、その事務所(司法書士法 人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第四十三号 に掲げる特定事業者に対する法第十五条 、第十六条第一項及び第十七条に定める法務大臣の権限は、その事務所(司法書士法 人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第36条第1項
(税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
法第二条第二項第四十六号 に掲げる特定事業者に対する法第十四条 、第十五条第一項及び第十六条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二条第二項第四十六号 に掲げる特定事業者に対する法第十五条 、第十六条第一項及び第十七条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第37条第1項
(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
法第九条第一項 に規定する特定事業者(以下この条において「外国為替取引業者」という。)に係る法第九条 に定める事項に関する行政庁は、当該外国為替取引業者に対する法第十四条 及び第十五条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第九条 に規定する特定事業者(以下この条において「外国為替取引業者」という。)に係る法第九条 及び第十条 に定める事項に関する行政庁は、当該外国為替取引業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第37条第3項
(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条第一項 に定めるものは、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項 に定めるものは、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第37条第6項
(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十四条 に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
変更後
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条 に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。