疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

2016年10月1日更新分

 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 及び第四項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第十八条 の規定に基づき、疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。

変更後


 第4条第1項

(届出の入力事項等)

電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号。以下「施行規則」という。)第二十二条第一項の規定において書面に記載すべきこととされている事項その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項及び前条第二項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。

変更後


 第5条第1項

(届出において名称を明らかにする措置)

施行規則第二十二条第一項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第三条第四項 に規定する主務省令で定めるものは、第三条第二項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。

変更後


 第7条第1項

(手続の細目)

この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める。

変更後


 附則平成26年3月31日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二六年三月三一日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成27年9月18日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号第1条第1項

抄 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成24年3月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項

抄 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成26年3月31日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号第1条第2項

(経過措置)

この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出とみなす。

変更後


 附則第2条第1項

(準備行為)

第三条第一項の規定による届出及びこれに関して必要な手続その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

変更後


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