犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
2016年10月1日更新分
第3条第1項第8号
(信託の受益者から除かれる者に係る契約)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号 に規定する存続厚生年金基金(第十五条第二号において「存続厚生年金基金」という。)が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条 の規定による改正前の厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項 及び第二項 (平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項 において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項 及び第二項 、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項 において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項 において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項 において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項 に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十四 において準用する同法第六十六条第一項 の規定による同法第六十五条第一項第一号 及び同法第九十一条の二十四 において準用する同法第六十六条第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項 並びに国民年金基金令 (平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項 並びに国民年金基金令第五十一条第一項 において準用する同令第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法 (平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号 に規定する信託の契約
変更後
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号 に規定する存続厚生年金基金(第十八条第二号において「存続厚生年金基金」という。)が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条 の規定による改正前の厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項 及び第二項 (平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項 において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項 及び第二項 、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項 において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項 において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項 において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項 に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十四 において準用する同法第六十六条第一項 の規定による同法第六十五条第一項第一号 及び同法第九十一条の二十四 において準用する同法第六十六条第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項 並びに国民年金基金令 (平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項 並びに国民年金基金令第五十一条第一項 において準用する同令第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法 (平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号 に規定する信託の契約
第4条第1項
(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)
令第七条第一項 に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
移動
第22条第1項
変更後
令第十五条第一項第四号 に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。
追加
令第七条第一項 に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
第4条第1項第3号ロ
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。第十五条第八号において同じ。)若しくは保険業法施行規則第八十三条第一号 イからホまで若しくは同号 リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
変更後
適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。第十八条第八号において同じ。)若しくは保険業法施行規則第八十三条第一号 イからホまで若しくは同号 リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
第4条第1項第7号ハ
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
追加
電気、ガス又は水道水の料金(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号 に規定する小売電気事業者若しくは同項第九号 に規定する一般送配電事業者、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項 に規定する一般ガス事業者、同条第四項 に規定する簡易ガス事業者、同条第六項 に規定するガス導管事業者若しくは同条第九項 に規定する大口ガス事業者、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項 に規定する水道事業者又は工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項 に規定する工業用水道事業者に対し支払われるものに限る。)の支払に係るもの
第4条第1項第7号ニ
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
追加
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学又は高等専門学校に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るもの
第4条第2項
(国等に準ずる者)
令第九条 に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。
移動
第18条第1項
変更後
令第十四条第六号 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
追加
特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額(第三号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額)を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、前項の規定を適用する。
第4条第2項第1号
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
令第九条 に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、任意後見契約に関する法律 (平成十一年法律第百五十号)第二条第一号 に規定する任意後見契約の締結
移動
第4条第3項第1号
変更後
令第九条第一項 に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、任意後見契約に関する法律 (平成十一年法律第百五十号)第二条第一号 に規定する任意後見契約の締結
追加
現金の受払いをする取引で為替取引又は令第七条第一項第一号 タに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの
第4条第2項第2号
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
前号に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、前項第十三号イ又はロに掲げる取引
移動
第4条第3項第2号
変更後
前号に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、第一項第十三号イ又はロに掲げる取引
追加
現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、特定金融機関の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの
第4条第2項第3号
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
第4条第3項
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
追加
令第九条第一項 に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
第5条第1項
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
追加
令第七条第一項 及び第九条第一項 に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
第5条第1項第1号ニ
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第十七条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十一号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
移動
第6条第1項第1号ヘ
変更後
その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十一号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
第5条第1項第1号イ
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
移動
第6条第1項第1号イ
変更後
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
第5条第1項第1号ロ
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
移動
第6条第1項第1号ロ
変更後
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
第5条第1項第1号ハ
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
移動
第6条第1項第1号ホ
変更後
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
第5条第1項第1号
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
追加
令第七条第一項 に規定する疑わしい取引(第十三条第一項及び第十七条において「疑わしい取引」という。)
第5条第1項第2号
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
法第四条第一項第一号 に規定する外国人である顧客等(第七条第一項第一号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に掲げる旅券又は同条第六号 に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第七条第一項第一号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
移動
第6条第1項第2号
変更後
法第四条第一項第一号 に規定する外国人である顧客等(第八条第一項第一号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に掲げる旅券又は同条第六号 に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第八条第一項第一号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
追加
同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
第5条第1項第3号ロ
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項 の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
移動
第6条第1項第3号ロ
変更後
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項 の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
第5条第2項
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
特定事業者は、前項第一号イからハまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付することにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
移動
第6条第2項
変更後
特定事業者は、前項第一号イからホまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受けて当該補完書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付することにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ若しくはホ又は第三号ロに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
第5条第2項第3号
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
移動
第6条第2項第3号
変更後
公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
第5条第3項
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
特定事業者は、第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
移動
第6条第3項
変更後
特定事業者は、第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
第5条第4項
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
移動
第6条第4項
変更後
特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはホ又は第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
第5条第4項第3号
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
移動
第6条第4項第3号
変更後
当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
第6条第1項
(本人確認書類)
前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号ハからホまでに掲げる本人確認書類及び第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ヘ及びト、第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
移動
第7条第1項
変更後
前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)及び第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ、第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
第6条第1項第1号ハ
(本人確認書類)
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
移動
第7条第1項第1号ハ
変更後
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金法第十三条第一項 に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
第6条第1項第1号ト
(本人確認書類)
イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(国家公安委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。)
移動
第7条第1項第1号ホ
変更後
イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(国家公安委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。)
第6条第1項第1号ヘ
(本人確認書類)
イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
移動
第7条第1項第1号ロ
変更後
イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
第6条第1項第1号ホ
(本人確認書類)
運転免許証等(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項 に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項 に規定する個人番号カード若しくは旅券等
移動
第7条第1項第1号イ
変更後
運転免許証等(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項 に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項 に規定する個人番号カード若しくは旅券等又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
第6条第1項第1号イ
特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
削除
第6条第1項第1号ロ
(本人確認書類)
印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
移動
第7条第1項第1号ニ
変更後
印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
第6条第1項第1号ニ
国民年金法第十三条第一項 に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
削除
第6条第1項第1号ハ
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
追加
当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
第6条第1項第1号ニ
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
追加
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する方法
第7条第2項
(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)
前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法 の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第十七条第一項第二十四号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項第一号 の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
移動
第8条第2項
変更後
前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法 の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第二十条第一項第二十四号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項第一号 の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
第9条第1項第3号イ
(職業及び事業の内容の確認方法)
外国の法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
移動
第10条第1項第3号イ
変更後
外国の法令により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
第10条第2項
(実質的支配者の確認方法等)
法第四条第一項第四号 に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
移動
第11条第2項
変更後
法第四条第一項第四号 及び令第十二条第三項第三号 に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
第10条第2項第1号
(実質的支配者の確認方法等)
株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項 に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第三百八条第一項 その他これに準ずる同法 以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項 に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。) 当該法人の議決権の総数の四分の一を超える議決権を有している者(他の者が当該法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を有している場合を除く。)
移動
第11条第2項第1号
変更後
株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項 に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第三百八条第一項 その他これに準ずる同法 以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項 に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この条において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。以下この条及び第十四条第三項において「資本多数決法人」という。)のうち、その議決権の総数の四分の一を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人(当該資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く。)があるもの 当該自然人
第10条第2項第2号
前号に掲げる法人以外の法人 当該法人を代表する権限を有している者
削除
第11条第1項
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
法第四条第五項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定又は同条第四項 (同条第一項 に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第五条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一項第一号イ |
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等 |
当該代表者等から当該代表者等 |
提示(同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。) |
提示 |
第五条第一項第一号ロ |
当該顧客等又はその代表者等 |
当該代表者等 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
次条第一号ロ、ヘ |
次条第一号ロ |
提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。) |
提示 |
当該顧客等との |
当該代表者等との |
第五条第一項第一号ハ |
当該顧客等又はその代表者等 |
当該代表者等 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
第五条第一項第一号ニからトまで |
当該顧客等 |
当該代表者等 |
第五条第二項 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
当該顧客等又はその代表者等 |
当該代表者等 |
当該顧客等が |
当該代表者等が |
移動
第12条第1項
変更後
法第四条第五項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定又は同条第四項 (同条第一項 に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第六条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条第一項第一号イ |
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等 |
当該代表者等から当該代表者等 |
提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。) |
提示 |
第六条第一項第一号ロ |
当該顧客等又はその代表者等 |
当該代表者等 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
次条第一号イ |
次条第一号イ及びロ |
提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。) |
提示 |
第六条第一項第一号ハ |
当該顧客等若しくはその代表者等 |
当該代表者等 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
同号ロ、ニ |
同号ニ |
提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。) |
提示 |
第六条第一項第一号ニ及びホ |
当該顧客等又はその代表者等 |
当該代表者等 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
第六条第一項第一号ヘからリまで |
当該顧客等 |
当該代表者等 |
第六条第二項各号列記以外の部分 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
当該顧客等又はその代表者等 |
当該代表者等 |
第六条第二項第四号 |
当該顧客等が自然人である場合にあっては、前各号 |
前各号 |
当該顧客等の |
当該代表者等の |
第六条第二項第五号 |
当該顧客等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地 |
当該代表者等の氏名及び住居 |
第11条第2項
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
特定事業者は、前項において準用する第五条第一項第一号ロからニまでに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第十四条第四号 に掲げるもの及び第十五条第六号 から第十号 までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
移動
第12条第2項
変更後
特定事業者は、前項において準用する第六条第一項第一号ロ、ホ及びヘに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第十四条第四号 に掲げるもの及び第十八条第六号 から第十号 までに掲げるものを除く。)に限る。次項第三号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
第11条第2項第2号
(実質的支配者の確認方法等)
追加
資本多数決法人(前号に掲げるものを除く。)のうち、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの 当該自然人
第11条第2項第3号
(実質的支配者の確認方法等)
追加
資本多数決法人以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの 当該自然人
第11条第2項第3号ロ
(実質的支配者の確認方法等)
追加
出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
第11条第2項第3号イ
(実質的支配者の確認方法等)
追加
当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の四分の一を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の二分の一を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。)
第11条第2項第4号
(実質的支配者の確認方法等)
追加
前三号に定める者がない法人 当該法人を代表し、その業務を執行する自然人
第11条第3項
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
特定事業者は、第一項において準用する第五条第一項第一号ロ又はハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
移動
第12条第3項
変更後
特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ又はホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
追加
前項第一号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の四分の一又は二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
第11条第3項第1号
(実質的支配者の確認方法等)
追加
当該自然人が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
第11条第3項第2号
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
当該特定事業者の役職員が、当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第一項において準用する第五条第二項の規定により当該代表者等の現在の住居を確認した場合に限る。)
移動
第12条第3項第2号
変更後
当該特定事業者の役職員が、当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第一項において準用する第六条第二項の規定により当該代表者等の現在の住居を確認した場合に限る。)
追加
当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。)が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
第11条第3項第3号
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
当該特定事業者の役職員が、当該代表者等に係る顧客等又は当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
移動
第12条第3項第3号
変更後
当該特定事業者の役職員が、当該代表者等に係る顧客等又は当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する場合に限る。)
第11条第4項
(実質的支配者の確認方法等)
追加
国等(令第十四条第四号 に掲げるもの及び第十八条第六号 から第十号 までに掲げるものを除く。)及びその子会社(会社法第二条第三号 に規定する子会社をいう。)は、第二項の規定の適用については、自然人とみなす。
第11条第4項第1号ニ
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者(令第十三条第一項第一号 に掲げる取引にあっては、同号 に規定する他の特定事業者。次号ホ及び第十四条第二項において同じ。)が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
移動
第12条第4項第1号ニ
変更後
イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者(令第十三条第一項第一号 に掲げる取引にあっては、同号 に規定する他の特定事業者。次号ニ及び第十六条第二項において同じ。)が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
第11条第4項第2号ホ
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
イからニまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
移動
第12条第4項第2号ニ
変更後
イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
第11条第4項第2号ロ
当該代表者等が、当該顧客等が発行した身分証明書その他の当該顧客等の役職員であることを示す書面(当該代表者等の氏名の記載があるものに限る。)を有していること。
削除
第11条第4項第2号ハ
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
当該代表者等が、当該顧客等の役員として登記されていること。
移動
第12条第4項第2号ロ
変更後
当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。
第12条第1項
(法第四条第一項 に規定する取引に際して行う確認の方法の特例)
第五条、第八条、第九条、第十条第一項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第四条第一項 (同条第五項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項 (同条第一項 に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。
移動
第13条第1項
変更後
第六条、第九条、第十条、第十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第四条第一項 (同条第五項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項 (同条第一項 に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引、疑わしい取引又は同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引を行う場合は、この限りでない。
第12条第1項第3号
(法第四条第一項 に規定する取引に際して行う確認の方法の特例)
当該特定事業者が、法第四条第一項 (同条第五項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項 (同条第一項 に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等又は代表者等については、第十四条に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法
移動
第13条第1項第3号
変更後
当該特定事業者が、法第四条第一項 (同条第五項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項 (同条第一項 に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等又は代表者等については、第十六条に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法
第13条第1項第1号
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第五条又は第十一条に規定する方法
移動
第14条第1項第1号
変更後
第六条又は第十二条に規定する方法
第13条第1項第2号イ
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第五条第一項第一号イからニまで(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二号並びに第三号イ及びロに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する方法
移動
第14条第1項第2号イ
変更後
第六条第一項第一号イからヘまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二号並びに第三号イ及びロに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する方法
第13条第1項第2号ロ
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第五条第一項第一号ホからトまで(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号ハに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十六条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を同号に掲げる方法により確認記録に添付する方法)
移動
第14条第1項第2号ロ
変更後
第六条第一項第一号トからリまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号ハに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該補完書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を同号に掲げる方法により確認記録に添付する方法)
第13条第2項
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
法第四条第二項 (同条第五項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による同条第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項の確認の方法は、第八条及び第九条に規定する方法とする。
移動
第14条第2項
変更後
法第四条第二項 (同条第五項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による同条第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項の確認の方法は、第九条及び第十条に規定する方法とする。
第13条第3項
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
法第四条第二項 の規定による同条第一項第四号 に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写し及び当該各号に掲げる法人に実質的支配者がある場合にあっては、当該実質的支配者の本人確認書類又はその写し(当該本人確認書類又はその写しに当該実質的支配者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該本人確認書類又はその写し及び当該記載がある当該実質的支配者の補完書類又はその写し)を確認する方法とする。
移動
第14条第3項
変更後
法第四条第二項 の規定による同条第一項第四号 に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
第13条第3項第1号
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第十条第二項第一号に掲げる法人 株主名簿、金融商品取引法第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類
移動
第14条第3項第1号
変更後
資本多数決法人 株主名簿、金融商品取引法第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類
第13条第3項第2号
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第十条第二項第二号に掲げる法人 次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。)のいずれか
移動
第14条第3項第2号
変更後
資本多数決法人以外の法人 次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。)のいずれか
第14条第1項
(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)
令第十三条第二項 に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十一条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。
移動
第16条第1項
変更後
令第十三条第二項 に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。
第15条第1項
(確認記録の記録事項)
令第十四条第六号 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
移動
第20条第1項
変更後
法第六条第一項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
追加
令第十二条第三項第一号 に規定する主務省令で定める者は、外国において次の各号に掲げる職にある者とする。
第15条第1項第1号
(外国政府等において重要な地位を占める者)
追加
我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
第15条第1項第2号
(外国政府等において重要な地位を占める者)
追加
我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
第15条第1項第3号
(外国政府等において重要な地位を占める者)
追加
我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
第15条第1項第4号
(外国政府等において重要な地位を占める者)
追加
我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
第15条第1項第5号
(外国政府等において重要な地位を占める者)
追加
我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
第15条第1項第6号
(外国政府等において重要な地位を占める者)
第15条第1項第7号
(外国政府等において重要な地位を占める者)
追加
予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
第16条第1項第2号ニ
(確認記録の作成方法)
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第五条第三項若しくは第十一条第二項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第五条第四項若しくは第十一条第三項の規定により第五条第四項第三号若しくは第十一条第三項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
移動
第19条第1項第2号ホ
変更後
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第六条第三項若しくは第十二条第二項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第六条第四項若しくは第十二条第三項の規定により第六条第四項第三号若しくは第十二条第三項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
第16条第1項第2号イ
(確認記録の作成方法)
第五条第一項第一号ハ(第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人特定事項の確認書類又はその写し
移動
第19条第1項第2号ロ
変更後
第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人特定事項の確認書類又はその写し
第16条第1項第2号ハ
(確認記録の作成方法)
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第五条第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
移動
第19条第1項第2号ニ
変更後
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第六条第二項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
第16条第1項第2号ロ
(確認記録の作成方法)
第五条第一項第一号ホからトまで(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
移動
第19条第1項第2号ハ
変更後
第六条第一項第一号トからリまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
第16条第1項第2号
(確認記録の作成方法)
次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからホまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ロに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
移動
第19条第1項第2号
変更後
次のイからヘまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからヘまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ハに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
第16条第1項第2号ホ
(確認記録の作成方法)
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第十三条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
移動
第19条第1項第2号ヘ
変更後
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第十四条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
第17条第1項
(取引記録等の記録事項)
法第六条第一項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
移動
第24条第1項
変更後
法第七条第一項 及び第二項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
追加
令第十三条第二項 に規定する主務省令で定める取引は、当該特定事業者(同条第一項第一号 に掲げる取引にあっては、同号 に規定する他の特定事業者)が前条に規定する方法によりその顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
第17条第1項第3号
(確認記録の記録事項)
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類の提示を受けたとき(第十三条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第一項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
移動
第20条第1項第3号
変更後
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたとき(第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第一項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
第17条第1項第4号
(確認記録の記録事項)
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又はその写しの送付を受けたとき(第十三条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付
移動
第20条第1項第4号
変更後
顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付
第17条第1項第5号
(確認記録の記録事項)
第五条第一項第一号ロからニまで(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ロに掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付
移動
第20条第1項第5号
変更後
第六条第一項第一号ロ、ホ及びヘ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第三号ロに掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付
第17条第1項第6号
(確認記録の記録事項)
第五条第四項又は第十一条第三項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付
移動
第20条第1項第6号
変更後
第六条第四項又は第十二条第三項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付
第17条第1項第7号
(確認記録の記録事項)
第十三条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付
移動
第20条第1項第7号
変更後
第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付
第17条第1項第12号
(確認記録の記録事項)
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第五条第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
移動
第20条第1項第12号
変更後
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第六条第二項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
第17条第1項第13号
(確認記録の記録事項)
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第五条第三項若しくは第十一条第二項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第五条第四項若しくは第十一条第三項の規定により第五条第四項第三号若しくは第十一条第三項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
移動
第20条第1項第13号
変更後
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第六条第三項若しくは第十二条第二項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第六条第四項若しくは第十二条第三項の規定により第六条第四項第三号若しくは第十二条第三項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
第17条第1項第18号
(確認記録の記録事項)
顧客等(国等を除く。)が法人であるときは、実質的支配者の有無並びにその確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
移動
第20条第1項第18号
変更後
顧客等(国等を除く。)が法人であるときは、実質的支配者の本人特定事項及び当該実質的支配者と当該顧客等との関係並びにその確認を行った方法(当該確認に書類を用いた場合には、当該書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項を含む。)
第17条第1項第19号
(確認記録の記録事項)
実質的支配者があるときは、当該実質的支配者の本人特定事項並びにその確認を行った方法並びに本人確認書類及び補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類及び補完書類を特定するに足りる事項
移動
第20条第1項第19号
変更後
資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
第17条第1項第20号
(確認記録の記録事項)
資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
移動
第20条第1項第24号
変更後
第八条第二項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
第17条第1項第24号
第七条第二項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
削除
第17条第2項
(確認記録の記録事項)
特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
移動
第20条第2項
変更後
特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
第17条第3項
(確認記録の記録事項)
特定事業者は、第一項第十四号から第十九号まで及び第二十一号から第二十三号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
移動
第20条第3項
変更後
特定事業者は、第一項第十四号から第十八号まで及び第二十号から第二十三号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
第19条第1項
(取引時確認等を的確に行うための措置)
令第十五条第一項第四号 に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。
移動
第32条第1項
変更後
法第十一条第四号 に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
第19条第1項第2号イ
(確認記録の作成方法)
追加
第六条第一項第一号ニ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
第20条第1項第22号
(確認記録の記録事項)
追加
顧客等が令第十二条第三項 各号に掲げるものであるときは、その旨及び同項 各号に掲げるものであると認めた理由
第21条第1項
(法第八条第二項 に規定する主務省令で定める項目)
法第七条第一項 及び第二項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
移動
第26条第1項
変更後
法第八条第二項 に規定する主務省令で定める項目は、次の各号に掲げる項目とする。
第21条第1項第7号イ
(取引記録等の記録事項)
特定金融機関が法第九条第一項 の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者(同項 に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項
移動
第24条第1項第7号イ
変更後
特定金融機関が法第十条第一項 の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者(同項 に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下この号において同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項
第21条第1項第7号ロ
(取引記録等の記録事項)
特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第九条 の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
移動
第24条第1項第7号ロ
変更後
特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第十条 の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
第21条第1項第7号ハ
(取引記録等の記録事項)
特定金融機関が他の特定金融機関から法第九条第三項 又は第四項 の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
移動
第24条第1項第7号ハ
変更後
特定金融機関が他の特定金融機関から法第十条第三項 又は第四項 の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
第24条第1項
(特定事業者の通知事項等)
法第九条第一項 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
移動
第31条第1項
変更後
法第十条第一項 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第24条第1項第1号ロ
(特定事業者の通知事項等)
住居又は第十七条第一項第十一号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。次号ロにおいて同じ。)
移動
第31条第1項第1号ロ
変更後
住居又は第二十条第一項第十一号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。次号ロにおいて同じ。)
第24条第2項
(特定事業者の通知事項等)
法第九条第三項 及び第四項 に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。
移動
第31条第2項
変更後
法第十条第三項 及び第四項 に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。
第25条第1項
特定金融機関は、外国所在為替取引業者との間で委託契約又は受託契約を締結して為替取引を行う場合には、当該外国所在為替取引業者が行う犯罪による収益の移転を防止するための体制の整備の状況並びに当該外国所在為替取引業者の営業の実態及び法に相当する外国の法令を執行する外国の当局が当該外国所在為替取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集し、かつ、これらの評価を行う体制の整備、当該契約の締結に係る審査の手順を定めた社内規則の整備その他の必要な体制の整備に努めなければならない。
削除
第26条第1項
(身分証明書の様式等)
法第十五条第一項 又は第十八条第三項 の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(次項において「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第五号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
移動
第33条第1項
変更後
法第十六条第一項 又は第十九条第三項 の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(次項において「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第五号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
第26条第1項第1号
(法第八条第二項 に規定する主務省令で定める項目)
追加
法第八条第一項 の取引の態様と特定事業者が他の顧客等との間で通常行う特定業務に係る取引の態様との比較
第26条第1項第2号
(法第八条第二項 に規定する主務省令で定める項目)
追加
法第八条第一項 の取引の態様と特定事業者が当該顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較
第26条第1項第3号
(法第八条第二項 に規定する主務省令で定める項目)
追加
法第八条第一項 の取引の態様と当該取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性
第26条第2項
(身分証明書の様式等)
法第二十一条第一項 から第四項 までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第十五条第一項 の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。
移動
第33条第2項
変更後
法第二十二条第一項 から第四項 までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第十六条第一項 の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。
第27条第1項
(立入検査に関する協議)
協議(法第十八条第五項 に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第十八条第四項 の通知を発出してから二週間以内に行うものとする。
移動
第34条第1項
変更後
協議(法第十九条第五項 に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第十九条第四項 の通知を発出してから二週間以内に行うものとする。
追加
法第八条第二項 に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
第27条第1項第1号
(法第八条第二項 に規定する主務省令で定める方法)
追加
特定業務に係る取引(次号及び第三号に掲げる取引を除く。) 前条に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
第27条第1項第2号
(法第八条第二項 に規定する主務省令で定める方法)
追加
既に確認記録又は法第七条第一項 に規定する記録(以下この号において「取引記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(次号において「既存顧客」という。)との間で行った特定業務に係る取引(同号に掲げる取引を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
第27条第1項第3号
(法第八条第二項 に規定する主務省令で定める方法)
追加
特定業務に係る取引のうち、法第四条第二項 前段に規定するもの若しくは第五条 に規定するもの又はこれら以外のもので法第三条第三項 に規定する犯罪収益移転危険度調査書(以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。)において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの 第一号 に定める方法(既存顧客との間で行った取引にあっては、前号に定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号 の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法
第28条第1項
(外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)
追加
法第九条 に規定する主務省令で定める方法は、外国所在為替取引業者(同条 に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在為替取引業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項 及び第二項 に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在為替取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。
第29条第1項
(取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)
追加
法第九条第一号 に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(同号 に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項第四号において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条 から第十八条 までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
第32条第1項第1号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
自らが行う取引(新たな技術を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(以下この項において「特定事業者作成書面等」という。)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えること。
第32条第1項第2号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
特定事業者作成書面等の内容を勘案し、取引時確認等の措置(法第十一条 に規定する取引時確認等の措置をいう。以下この条において同じ。)を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
第32条第1項第3号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
特定事業者作成書面等の内容を勘案し、確認記録及び取引記録等を継続的に精査すること。
第32条第1項第4号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
顧客等との取引が第二十七条第三号に規定する取引に該当する場合には、当該取引を行うに際して、当該取引の任に当たっている職員に当該取引を行うことについて法第十一条第三号 の規定により選任した者の承認を受けさせること。
第32条第1項第5号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
前号に規定する取引について、第二号に規定するところにより情報の収集、整理及び分析を行ったときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、確認記録又は取引記録等と共に保存すること。
第32条第1項第6号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員として採用するために必要な措置を講ずること。
第32条第1項第7号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
第32条第2項
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
法第二条第二項第一号 から第三十八号 までに掲げる特定事業者(国内に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。)が外国において法第四条第一項 に規定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有し、又は外国において営業所(以下この項において「外国所在営業所」という。)を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する取引時確認等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第十一条第四号 に規定する主務省令で定める措置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
第32条第2項第1号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
当該外国会社及び当該外国所在営業所における犯罪による収益の移転防止に必要な注意を払うとともに、当該外国の法令に違反しない限りにおいて、当該外国会社及び当該外国所在営業所による取引時確認等の措置に準じた措置の実施を確保すること。
第32条第2項第2号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
当該外国において、取引時確認等の措置に準じた措置を講ずることが当該外国の法令により禁止されているため当該措置を講ずることができないときにあっては、その旨を行政庁に通知すること。
第32条第3項
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
前項の場合において、特定事業者が当該外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
第32条第3項第1号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
特定事業者が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合
第32条第3項第2号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
特定事業者の子法人(特定事業者がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を自己の計算において有する法人をいう。この場合において、特定事業者及びその一若しくは二以上の子法人又は当該特定事業者の一若しくは二以上の子法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該特定事業者の子法人とみなす。)が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合
第32条第4項
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
特定金融機関が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第十一条第四号 に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
第32条第4項第1号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
外国所在為替取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国為替取引業者の営業の実態及び法第十八条 に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条 に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在為替取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在為替取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。
第32条第4項第2号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在為替取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。
第32条第4項第3号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
法第十一条第三号 の規定により選任した者の承認その他の契約の締結に係る審査の手順を定めた規程を作成すること。
第32条第4項第4号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
特定金融機関が行う取引時確認等の措置及び外国所在為替取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。
附則第5条第1項
(経過措置)
方法をいう。以下同じ。) |
第二十一条第七号イ |
第九条第一項 |
第九条 |
同項 |
同条第一項 |
事項 |
事項(同条第二項から第四項までの規定により通知する場合にあっては、第二十四条第一項各号列記以外の部分本文括弧書又は同条第二項括弧書の規定により通知しなかった事項に限る。) |
第二十四条第一項各号列記以外の部分 |
事項 |
事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。) |
第二十四条第二項 |
相当する事項 |
相当する事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。) |
変更後
方法をいう。以下同じ。) |
第二十四条第七号イ |
第十条第一項 |
第十条 |
同項 |
同条第一項 |
事項 |
事項(同条第二項から第四項までの規定により通知する場合にあっては、第三十一条第一項各号列記以外の部分本文括弧書又は同条第二項括弧書の規定により通知しなかった事項に限る。) |
第三十一条第一項各号列記以外の部分 |
事項 |
事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。) |
第三十一条第二項 |
相当する事項 |
相当する事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。) |