職員の退職管理に関する政令

2017年2月1日更新分

 別表1

(第五条関係)

内閣 郵政民営化委員会に置かれる事務局
行政改革推進本部に置かれる事務局
国家公務員制度改革推進本部に置かれる事務局
社会保障制度改革国民会議に置かれる事務局
原子力防災会議に置かれる事務局
内閣官房 内閣官房副長官補又は当該職を助ける職に就いている職員で構成される組織
内閣総務官室
国家安全保障局
内閣広報室
内閣情報調査室
内閣人事局
内閣法制局 内閣法制局設置法第四条第一項に規定する部
内閣法制局設置法第四条第一項に規定する長官総務室
人事院 事務総局(事務総局に置かれる局、公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。)
事務総局に置かれる局
事務総局に置かれる公務員研修所
事務総局に置かれる地方事務局
事務総局に置かれる沖縄事務所
国家公務員倫理審査会に置かれる事務局
内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁及び金融庁を除く。) 内閣府設置法第十七条第一項に規定する官房
内閣府設置法第十七条第一項に規定する局
食品安全委員会に置かれる事務局
国会等移転審議会に置かれる事務局
公益認定等委員会に置かれる事務局
再就職等監視委員会に置かれる事務局
消費者委員会に置かれる事務局
経済社会総合研究所
迎賓館
地方創生推進事務局
知的財産戦略推進事務局
宇宙開発戦略推進事務局
北方対策本部
子ども・子育て本部
国際平和協力本部に置かれる事務局
日本学術会議に置かれる事務局
官民人材交流センター
沖縄総合事務局
個人情報保護委員会に置かれる事務局
消費者庁
地方分権改革推進委員会に置かれる事務局
死因究明等推進会議に置かれる事務局
宮内庁 宮内庁法第三条第一項に規定する長官官房
侍従職
東宮職
式部職
書陵部
管理部
正倉院事務所
御料牧場
京都事務所
公正取引委員会 事務総局に置かれる官房
事務総局に置かれる局
事務総局に置かれる地方事務所
警察庁 警察法第十九条第一項に規定する長官官房
警察法第十九条第一項に規定する局
警察大学校
科学警察研究所
皇宮警察本部
管区警察局
東京都警察情報通信部
北海道警察情報通信部
金融庁 総務企画局(金融庁設置法第二十五条第一項に規定する審判官は当該局に属するものとする。)
検査局
監督局
証券取引等監視委員会に置かれる事務局
公認会計士・監査審査会に置かれる事務局
総務省 行政不服審査会に置かれる事務局
情報公開・個人情報保護審査会に置かれる事務局
官民競争入札等監理委員会に置かれる事務局
電気通信紛争処理委員会に置かれる事務局
電波監理審議会
政治資金適正化委員会に置かれる事務局
管区行政評価局
沖縄行政評価事務所
総合通信局
沖縄総合通信事務所
公害等調整委員会に置かれる事務局
消防庁(消防大学校を除く。)
法務省 最高検察庁
高等検察庁
地方検察庁(当該地方検察庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁を含む。)
矯正管区
地方更生保護委員会
法務局
地方法務局
地方入国管理局
保護観察所
公安審査委員会に置かれる事務局
公安調査庁(公安調査庁研修所及び公安調査局を除く。)
公安調査庁公安調査局
外務省 在外公館
財務省 財務局
税関
沖縄地区税関
国税庁(税務大学校、国税不服審判所、国税局及び沖縄国税事務所を除く。)
国税庁国税不服審判所
国税庁国税局
国税庁沖縄国税事務所
文部科学省 日本学士院
スポーツ庁
文化庁(日本芸術院を除く。)
文化庁日本芸術院
厚生労働省 地方厚生局
都道府県労働局
中央労働委員会に置かれる事務局
農林水産省 農林水産技術会議に置かれる事務局
地方農政局
北海道農政事務所
林野庁(森林技術総合研修所及び森林管理局を除く。)
林野庁森林管理局
水産庁(漁業調整事務所を除く。)
水産庁漁業調整事務所
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会に置かれる事務局
経済産業局
産業保安監督部
那覇産業保安監督事務所
資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省 国土地理院
小笠原総合事務所
海難審判所
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部
観光庁
気象庁(気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台及び沖縄気象台を除く。)
気象庁管区気象台
気象庁沖縄気象台
運輸安全委員会に置かれる事務局
海上保安庁(海上保安大学校、海上保安学校及び管区海上保安本部を除く。)
海上保安庁管区海上保安本部
環境省 地方環境事務所
原子力規制委員会原子力規制庁
会計検査院 事務総局に置かれる官房
事務総局に置かれる局


変更後


 附則平成28年12月7日政令第372号第1条第1項


この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成29年1月20日政令第4号第1条第1項

追加


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