前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
第一欄 | 第二欄 | |
一 | ドイツ協定 | ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号 |
二 | ベルギー協定 | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
三 | フランス協定 | 一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号 二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号 三 申請者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄 |
四 | チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
五 | スペイン協定 | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
六 | ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
七 | ハンガリー協定 | 一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号 二 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、ハンガリーの領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨 ロ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するとき 当該他の雇用契約が申請者の日本国の領域内における就労に係る雇用主の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨 |