株式会社日本政策金融公庫法施行規則

2022年9月26日改正分

 第14条第1項第5号

(業務方法書の記載事項)

特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証に関する事項(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第八条第二項、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十四条第三項及び第六十三条第二項、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十二条第三項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十一条第二項並びに農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十六条第二項の規定により法第十一条第一項第二号の規定による法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなされる債務の保証(以下「特例海外債務保証」という。)に関する事項を除く。)

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


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