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2008
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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2022年6月17日改正分
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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