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2008
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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2023年6月7日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則第5条第1項
(政令への委任)
追加
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律目次