更生保護委託費支弁基準
2023年7月24日改正分
第3条第1項
(補導援護費)
法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
変更後
法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置(第八条に掲げる措置を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。
第3条第1項第5号
規則第百十七条において準用する規則第五十七条の規定による措置。
ただし、法第八十五条第一項に規定する生活指導として行う依存性薬物に対する依存の改善に資する訓練(以下「薬物依存回復訓練」という。)を除く。
削除
追加
規則第百十七条において準用する規則第五十七条の規定による措置。
第7条第2項
(特例)
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前四条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。
変更後
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前四条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。
ただし、認可事業者が、令和五年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、一人一月につき四十四万八千四百九十四円を支弁する。
第7条第4項
(特例)
認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百三十八円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千百五十二円を、それぞれ支弁する。
変更後
認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百八十五円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千百六十円を、それぞれ支弁する。
第7条の2第2項
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百三十八円を支弁する。
変更後
認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百八十五円を支弁する。
第7条の3第2項
認可事業者が、正当な理由なしに、前項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する第七条第二項及び第三項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
移動
第7条の3第3項
変更後
認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する第七条第二項及び第三項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
追加
前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、認可事業者が、令和五年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第二項の額にかかわらず、当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。
第8条第1項
(薬物依存回復訓練費)
薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
移動
第17条第1項
変更後
認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
追加
次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
この場合において、委託した特定補導は第三条各号の措置に当たらないものとする。
第14条第1項
(薬物依存回復訓練費)
薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
変更後
第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
第17条第1項
薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
削除
第18条第1項
法第八十五条第一項に規定する生活指導として行う依存性薬物に対する依存を改善するための回復プログラムの措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。
削除
追加
第八条の規定は、認可事業者に対して特定補導を委託した場合について準用する。
附則第1条第1項
追加
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附則第1条第2項
追加
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。