地方更生保護委員会事務局組織規則

2023年3月30日改正分

 第3条第1項第4号

(総務課の所掌事務)

人事に関すること(指導監査官の所掌に属するものを除く。 )。

変更後


 第3条第1項第6号

(総務課の所掌事務)

保護観察所の事務(保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第三条第一号から第五号まで、第七号から第九号まで及び第十二号に掲げるものに限る。 )の監督に関すること。

変更後


 第3条第1項第12号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局以外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、第五条各号に掲げる事務を除く。 )。

変更後


 第4条第1項

(更生保護管理官の職務)

更生保護管理官は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第一号及び第五号に掲げるものを除き、第六号に掲げるものについては更生保護事業に関することに限る。 )をつかさどる。

変更後


 第6条第1項

(統括審査官)

地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官十六人以内を置く。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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