人事に関すること(指導監査官の所掌に属するものを除く。 )。
変更後
人事に関すること(指導監査官の所掌に属するものを除く。)。
保護観察所の事務(保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第三条第一号から第五号まで、第七号から第九号まで及び第十二号に掲げるものに限る。 )の監督に関すること。
変更後
保護観察所の事務(保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第三条第一号から第五号まで、第七号から第九号まで及び第十二号に掲げるものに限る。)の監督に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局以外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、第五条各号に掲げる事務を除く。 )。
変更後
前各号に掲げるもののほか、地方更生保護委員会事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局以外の地方更生保護委員会事務局の総務課においては、第五条各号に掲げる事務を除く。)。
更生保護管理官は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第一号及び第五号に掲げるものを除き、第六号に掲げるものについては更生保護事業に関することに限る。 )をつかさどる。
変更後
更生保護管理官は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第一号及び第五号に掲げるものを除き、第六号に掲げるものについては更生保護事業に関することに限る。)をつかさどる。
地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官十六人以内を置く。
変更後
地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官二十四人以内を置く。