刑法第百七十四条に規定する罪、同法第百七十五条第一項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)、同法第百七十八条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)、同法第百七十九条に規定する罪、同法第百八十条若しくは第百八十一条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第百八十二条に規定する罪(児童である女子を勧誘して姦
淫させる行為に係るものに限る。)
変更後
刑法第百七十四条に規定する罪、同法第百七十五条第一項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)、同法第百七十九条に規定する罪、同法第百八十条若しくは第百八十一条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第百八十三条に規定する罪(児童である女子を勧誘して姦淫させる行為に係るものに限る。)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第三十一条第一号に規定する罪又は同法第三十四条に規定する罪(児童による同法第二十八条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)
変更後
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第三十一条第一号に規定する罪又は同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第二十八条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せ
い
剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
追加
第七条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)又は旧刑法第百七十八条若しくは旧刑法第百八十条若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。