犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
2023年5月26日改正分
第6条第1項第14号
(金融機関等の特定業務)
法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務
変更後
法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段の発行に係る業務
第6条第1項第15号
(金融機関等の特定業務)
法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者
資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産交換業(次条第一項第一号レ及び第三項第二号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務
移動
第6条第1項第20号
変更後
法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者
資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業(次条第一項第一号ヤ及び第三項第八号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務
追加
法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者
資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務及び同法第六十二条の八第一項の規定により行う同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
第6条第1項第16号
(金融機関等の特定業務)
法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務
移動
第6条第1項第21号
変更後
法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務
追加
法第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者
資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業(次条第一項第一号ソ及び第三項第二号において単に「電子決済手段等取引業」という。)に係る業務
第6条第1項第17号
(金融機関等の特定業務)
法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者
社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業
移動
第6条第1項第22号
変更後
法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者
社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業
追加
法第二条第二項第三十一号の三に掲げる特定事業者
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業に係る業務
第6条第1項第18号
(金融機関等の特定業務)
法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務
移動
第6条第1項第23号
変更後
法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務
追加
法第二条第二項第三十一号の四に掲げる特定事業者
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務
第6条第1項第19号
(金融機関等の特定業務)
法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者
同号に規定する両替業務
移動
第6条第1項第24号
変更後
法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者
同号に規定する両替業務
追加
法第二条第二項第三十一号の五に掲げる特定事業者
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業に係る業務
第7条第1項第1号ラ
(金融機関等の特定取引)
貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結
移動
第7条第1項第1号エ
変更後
貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ソ
(金融機関等の特定取引)
商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
移動
第7条第1項第1号マ
変更後
商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ニ
(金融機関等の特定取引)
信託行為、信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)
変更後
信託行為、信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権である信託を除く。)の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)
第7条第1項第1号タ
(金融機関等の特定取引)
暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する暗号資産をいう。レ及び第三項第二号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの
移動
第7条第1項第1号ク
変更後
暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。ヤ及び第三項第八号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号レ
(金融機関等の特定取引)
暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が十万円を超えるもの
移動
第7条第1項第1号ヤ
変更後
暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。第三項第八号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号ネ
(金融機関等の特定取引)
他の特定事業者(法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がナに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下ネ及び第三項第四号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの
移動
第7条第1項第1号フ
変更後
他の特定事業者(法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がコに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下フ及び第三項第十号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号オ
(金融機関等の特定取引)
外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはナに掲げる取引(ナに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはナに規定する契約(ナに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引
移動
第7条第1項第1号ユ
変更後
外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはコに掲げる取引(コに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはコに規定する契約(コに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引
第7条第1項第1号ノ
(金融機関等の特定取引)
二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り
移動
第7条第1項第1号キ
変更後
二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り
第7条第1項第1号ヰ
(金融機関等の特定取引)
保護預りを行うことを内容とする契約の締結
移動
第7条第1項第1号サ
変更後
保護預りを行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ツ
(金融機関等の特定取引)
現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ツにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第三号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
移動
第7条第1項第1号ケ
変更後
現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ケにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第九号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
第7条第1項第1号ヨ
(金融機関等の特定取引)
暗号資産の交換等(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産の交換等をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第七項第三号若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
移動
第7条第1項第1号オ
変更後
暗号資産の交換等(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等をいう。以下この号及び第三項第七号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ロ
(金融機関等の特定取引)
定期積金等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
変更後
定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ム
(金融機関等の特定取引)
社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
移動
第7条第1項第1号テ
変更後
社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ナ
(金融機関等の特定取引)
イに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
移動
第7条第1項第1号コ
変更後
イに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ウ
(金融機関等の特定取引)
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結
移動
第7条第1項第1号ア
変更後
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ヰ
(金融機関等の特定取引)
追加
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ウ
(金融機関等の特定取引)
追加
信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号タ
(金融機関等の特定取引)
追加
電子決済手段の交換等(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第十項第三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ノ
(金融機関等の特定取引)
追加
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号ヨ
(金融機関等の特定取引)
追加
前払式支払手段記録口座(資金決済に関する法律第三条第九項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。)の開設を行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号レ
(金融機関等の特定取引)
追加
電子決済手段の交換等であって、当該電子決済手段の交換等に係る電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。ソ及び第三項第二号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号ソ
(金融機関等の特定取引)
追加
電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(電子決済手段の交換等に伴うものを除く。第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る電子決済手段の価額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号ツ
(金融機関等の特定取引)
追加
資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ネ
(金融機関等の特定取引)
追加
資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号ナ
(金融機関等の特定取引)
追加
銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第1号ラ
(金融機関等の特定取引)
追加
銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が十万円を超えるもの
第7条第1項第1号ム
(金融機関等の特定取引)
追加
信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
第7条第1項第4号ホ
(金融機関等の特定取引)
特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第七号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの
変更後
特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第十三号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの
第7条第1項第4号ヘ
(金融機関等の特定取引)
カジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第八号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの
変更後
カジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第十四号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの
第7条第1項第4号ハ
(金融機関等の特定取引)
チップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第三項第六号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの
変更後
チップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第三項第十二号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの
第7条第3項第1号
(金融機関等の特定取引)
暗号資産の交換等
移動
第7条第3項第7号
変更後
暗号資産の交換等
第7条第3項第2号
(金融機関等の特定取引)
暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
移動
第7条第3項第8号
変更後
暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
追加
電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
第7条第3項第3号
(金融機関等の特定取引)
現金等受払取引
移動
第7条第3項第9号
変更後
現金等受払取引
追加
資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為
第7条第3項第4号
(金融機関等の特定取引)
預金等払戻し
移動
第7条第3項第10号
変更後
預金等払戻し
追加
銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
第7条第3項第5号
(金融機関等の特定取引)
本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り
移動
第7条第3項第11号
変更後
本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り
追加
信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
第7条第3項第6号
(金融機関等の特定取引)
チップ交付等取引
移動
第7条第3項第12号
変更後
チップ交付等取引
追加
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
第7条第3項第7号
(金融機関等の特定取引)
カジノ関連金銭受払取引
移動
第7条第3項第13号
変更後
カジノ関連金銭受払取引
第7条第3項第8号
(金融機関等の特定取引)
カジノ行為関連景品類の提供
移動
第7条第3項第14号
変更後
カジノ行為関連景品類の提供
第7条第3項第9号
(金融機関等の特定取引)
貴金属等の売買契約の締結
移動
第7条第3項第15号
変更後
貴金属等の売買契約の締結
第17条の2第1項
(法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域)
追加
法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)に対し、法第十条の三の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。
第17条の3第1項
(法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域)
追加
法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)に対し、法第十条の五の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。
第21条第1項
(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号、第二号、第六号、第二十五号、第二十六号、第三十一号及び第三十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号、第二号、第六号、第二十五号、第二十六号及び第三十号の二から第三十二号までに掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第37条第1項
(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
法第九条に規定する特定事業者(以下この条において「外国為替取引業者」という。)に係る法第九条及び第十条に定める事項に関する行政庁は、当該外国為替取引業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
変更後
法第二十二条第二項に定める行政庁は、法第九条に規定する特定事業者、法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者及び法第十条の四に規定する暗号資産交換業者(以下この条において「外国為替取引業者等」という。)に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第37条第2項
(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。
変更後
前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者等について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。
第37条第3項
(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項に定めるものは、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
変更後
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項に定めるものは、外国為替取引業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第37条第4項
(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
変更後
前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
第37条第5項
(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
前項の規定により外国為替取引業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
変更後
前項の規定により外国為替取引業者等の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
第37条第6項
(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
変更後
第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者等に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
第37条第7項
(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
第三項から前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者に対する第三項、第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
変更後
第三項から前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者等に対する第三項、第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
附則第3条第1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
削除
追加
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附則第3条第1項
(本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
追加
改正法附則第七条に規定する届出日(以下この条及び附則第九条において単に「届出日」という。)以後の取引に準ずるものとして改正法附則第七条に規定する政令で定める取引は、改正法第七条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。次項及び附則第九条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者(同号に掲げる特定事業者に限る。)の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が、届出日前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「取引時確認相当確認」という。)を行っている顧客等(同法第二条第三項に規定する顧客等をいう。次項及び附則第九条において同じ。)との間で行う届出日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認相当確認について作成した同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。
附則第3条第2項
(本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
追加
改正法附則第七条に規定する政令で定める届出日以後の取引は、新犯罪収益移転防止法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(前項に規定する取引にあっては、同項に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が届出日前の取引の際に取引時確認相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認相当確認に係る顧客等又は代表者等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該取引時確認相当確認が行われた際に本人特定事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この項において同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
附則第9条第1項
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
追加
新犯罪収益移転防止法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者が届出日前に前払式支払手段記録口座(新資金決済法第三条第九項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。以下この条において同じ。)の開設を行うことを内容とする契約を締結した顧客等であって、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っていないものとの間で届出日以後に当該顧客等に対して発行される前払式支払手段(新資金決済法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)に係る金額に応じて初めて未使用残高(新資金決済法第三条第八項第一号に規定する未使用残高をいう。以下この条において同じ。)の増加を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引又は高額電子移転可能型前払式支払手段の移転に伴い初めて未使用残高の増加若しくは減少を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引は、第二十三条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号ヨに定める取引とみなす。