犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

2023年5月26日改正分

 第6条第1項第14号

(金融機関等の特定業務)

法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務

変更後


 第6条第1項第15号

(金融機関等の特定業務)

法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産交換業(次条第一項第一号レ及び第三項第二号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務

移動

第6条第1項第20号

変更後


追加


 第6条第1項第16号

(金融機関等の特定業務)

法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務

移動

第6条第1項第21号

変更後


追加


 第6条第1項第17号

(金融機関等の特定業務)

法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者 社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業

移動

第6条第1項第22号

変更後


追加


 第6条第1項第18号

(金融機関等の特定業務)

法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務

移動

第6条第1項第23号

変更後


追加


 第6条第1項第19号

(金融機関等の特定業務)

法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者 同号に規定する両替業務

移動

第6条第1項第24号

変更後


追加


 第7条第1項第1号ラ

(金融機関等の特定取引)

貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結

移動

第7条第1項第1号エ

変更後


 第7条第1項第1号ソ

(金融機関等の特定取引)

商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結

移動

第7条第1項第1号マ

変更後


 第7条第1項第1号ニ

(金融機関等の特定取引)

信託行為、信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)

変更後


 第7条第1項第1号タ

(金融機関等の特定取引)

暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する暗号資産をいう。レ及び第三項第二号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの

移動

第7条第1項第1号ク

変更後


 第7条第1項第1号レ

(金融機関等の特定取引)

暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が十万円を超えるもの

移動

第7条第1項第1号ヤ

変更後


 第7条第1項第1号ネ

(金融機関等の特定取引)

他の特定事業者(法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がナに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下ネ及び第三項第四号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの

移動

第7条第1項第1号フ

変更後


 第7条第1項第1号オ

(金融機関等の特定取引)

外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはナに掲げる取引(ナに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはナに規定する契約(ナに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引

移動

第7条第1項第1号ユ

変更後


 第7条第1項第1号ノ

(金融機関等の特定取引)

二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り

移動

第7条第1項第1号キ

変更後


 第7条第1項第1号ヰ

(金融機関等の特定取引)

保護預りを行うことを内容とする契約の締結

移動

第7条第1項第1号サ

変更後


 第7条第1項第1号ツ

(金融機関等の特定取引)

現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ツにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第三項第三号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの

移動

第7条第1項第1号ケ

変更後


 第7条第1項第1号ヨ

(金融機関等の特定取引)

暗号資産の交換等(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産の交換等をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第七項第三号若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結

移動

第7条第1項第1号オ

変更後


 第7条第1項第1号ロ

(金融機関等の特定取引)

定期積金等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結

変更後


 第7条第1項第1号ム

(金融機関等の特定取引)

社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結

移動

第7条第1項第1号テ

変更後


 第7条第1項第1号ナ

(金融機関等の特定取引)

イに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結

移動

第7条第1項第1号コ

変更後


 第7条第1項第1号ウ

(金融機関等の特定取引)

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結

移動

第7条第1項第1号ア

変更後


 第7条第1項第1号ヰ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ウ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号タ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ノ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ヨ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号レ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ソ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ツ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ネ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ナ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ラ

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第1号ム

(金融機関等の特定取引)

追加


 第7条第1項第4号ホ

(金融機関等の特定取引)

特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第七号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの

変更後


 第7条第1項第4号ヘ

(金融機関等の特定取引)

カジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第八号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの

変更後


 第7条第1項第4号ハ

(金融機関等の特定取引)

チップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第三項第六号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの

変更後


 第7条第3項第1号

(金融機関等の特定取引)

暗号資産の交換等

移動

第7条第3項第7号

変更後


追加


 第7条第3項第2号

(金融機関等の特定取引)

暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為

移動

第7条第3項第8号

変更後


追加


 第7条第3項第3号

(金融機関等の特定取引)

現金等受払取引

移動

第7条第3項第9号

変更後


追加


 第7条第3項第4号

(金融機関等の特定取引)

預金等払戻し

移動

第7条第3項第10号

変更後


追加


 第7条第3項第5号

(金融機関等の特定取引)

本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り

移動

第7条第3項第11号

変更後


追加


 第7条第3項第6号

(金融機関等の特定取引)

チップ交付等取引

移動

第7条第3項第12号

変更後


追加


 第7条第3項第7号

(金融機関等の特定取引)

カジノ関連金銭受払取引

移動

第7条第3項第13号

変更後


 第7条第3項第8号

(金融機関等の特定取引)

カジノ行為関連景品類の提供

移動

第7条第3項第14号

変更後


 第7条第3項第9号

(金融機関等の特定取引)

貴金属等の売買契約の締結

移動

第7条第3項第15号

変更後


 第17条の2第1項

(法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域)

追加


 第17条の3第1項

(法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域)

追加


 第21条第1項

(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号、第二号、第六号、第二十五号、第二十六号、第三十一号及び第三十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

変更後


 第37条第1項

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

法第九条に規定する特定事業者(以下この条において「外国為替取引業者」という。)に係る法第九条及び第十条に定める事項に関する行政庁は、当該外国為替取引業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

変更後


 第37条第2項

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。

変更後


 第37条第3項

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項に定めるものは、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

変更後


 第37条第4項

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

変更後


 第37条第5項

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

前項の規定により外国為替取引業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。

変更後


 第37条第6項

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。

変更後


 第37条第7項

(外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)

第三項から前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者に対する第三項、第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。

変更後


 附則第3条第1項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

削除


追加


 附則第3条第1項

(本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

追加


 附則第3条第2項

(本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

追加


 附則第9条第1項

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

追加


犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令目次