法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること及びそれらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において審査会又は地方委員会が定める。
変更後
法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること及びそれらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千百円以内において審査会又は地方委員会が定める。