更生保護法施行令

2023年6月9日改正分

 第2条第1項

(日当)

法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること及びそれらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において審査会又は地方委員会が定める。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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