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2008
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令
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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定に関する政令
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2023年3月30日改正分
第1条第1項
令和四年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率は、〇・九八六とする。
変更後
令和五年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率は、一とする。
附則第1条第1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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