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2008
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
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2023年3月30日改正分
第1条第1項
(令和五年度における恩給改定率)
令和四年度における恩給法第六十五条第二項に規定する恩給改定率は、〇・九八六とする。
変更後
令和五年度における恩給法第六十五条第二項に規定する恩給改定率は、一・〇〇〇とする。
附則第1条第1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令目次