国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

2022年11月14日改正分

 第6条第1項第25号

(令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号に規定する業務(石油等(同法第三条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

変更後


 附則第7条第2項

(国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第六条第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

削除


追加


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