児童虐待の防止等に関する法律施行規則

2023年3月31日改正分

 第4条第1項

法第十二条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。

変更後


 第6条第1項

(施設入所等の措置の解除)

法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。

変更後


 第6条第2項

(施設入所等の措置の解除)

法第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

変更後


 第7条第1項

(都道府県児童福祉審議会等への報告)

法第十三条の五に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第八条第一項第二号又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号若しくは同条第二項第五号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。

変更後


 第8条第1項

(指定都市の特例)

児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号。以下「令」という。)第一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

変更後


 第9条第1項

(児童相談所設置市の特例)

令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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