経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

2022年3月31日改正分

 第15条第4項

(金銭債権等と預金等の誤認防止)

商工組合中央金庫は、法第二十一条第四項第十号及び第十一号並びに同条第八項の規定に基づき元本の補填の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補填の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補填の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

変更後


 第83条第1項第5号ハ

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

元本補填契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額

変更後


 第90条第1項第12号

削除

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