犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
2022年10月31日改正分
第18条第1項第1号
(申請書に添付すべき資料)
申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士及び弁護士法人並びに司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)
変更後
申請書に記載されている申請人(申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び申請人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「自然人に係る本人確認書類」という。)
第22条第1項
(決定書の記載事項等)
法第十四条第一項に規定する書面(以下「決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
変更後
法第十四条第一項に規定する書面(法第三十四条に規定する電磁的記録を含む。以下「決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第23条第1項
(決定書の送付の記録)
金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、あて先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
変更後
金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。
法第十四条第三項に規定する電磁的方法によって決定書に記載すべき内容を提供したときも、同様とする。
第24条の2第1項
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第24条の2第1項第1号イ
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第24条の2第1項第1号イ(2)
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
第24条の2第1項第1号
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
次に掲げる方法のうち、金融機関が使用するもの
第24条の2第1項第2号
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
第24条の3第3項
(電磁的方法等)
追加
法第十四条第四項に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるいずれかの事由により申請人が現に利用する電子メールアドレス(同項に規定する電子メールアドレスをいう。)宛てに電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下この項において同じ。)が到達しなかったときであって、申請書に記載された申請人又はその代理人に電話をかけても当該申請人又はその代理人の応答がないときとする。
第24条の3第3項第1号
(電磁的方法等)
追加
当該申請人が特定の電子メールの受信を拒否する機能を使用していること。
第24条の3第3項第2号
(電磁的方法等)
追加
当該申請人が受信するファイルの容量が、当該申請人の使用に係る電子計算機で受信可能な最大の容量を超えていること。
第24条の3第3項第3号
(電磁的方法等)
追加
その他当該金融機関以外の者の使用に係る電子計算機又は電気通信設備の機能に障害が発生したこと。
第29条第3項第1号
(支払該当者決定後の一般承継人の届出)
届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士及び弁護士法人並びに司法書士法第三条第二項に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類
変更後
届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士法第三条第二項に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類
第36条第1項
(電磁的記録)
法第三十四条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
変更後
法第三十四条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、第二十四条の二第一号ロに規定するものとする。
第36条第2項
(電磁的方法等)
法第三十四条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
移動
第24条の3第1項
変更後
法第十四条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一号イ又はロに掲げる方法とする。
第36条第2項第1号
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
移動
第24条の2第1項第1号イ(1)
変更後
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第36条第2項第2号
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
移動
第24条の2第1項第1号ロ
変更後
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第36条第3項
(電磁的方法等)
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
移動
第24条の3第2項
変更後
前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第37条第1項
(申請書の提出等)
この規則の規定による通知(書類の提出を含む。)は、法第三十四条に規定する電磁的記録の提出又は同条に規定する電磁的方法をもって行うことができる。
移動
第37条第2項
変更後
この規則の規定による通知(書類の提出を含む。)は、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。
追加
法及びこの規則の規定による申請書、届出書又は閲覧請求書及びこれらに添付すべき資料の提出は、あらかじめ、金融機関の承諾を得て、第二十四条の二第一号イ又はロに掲げる方法をもって行うことができる。
第37条第2項
(申請書の提出等)
預金保険機構は、この規則の規定による通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
移動
第37条第3項
変更後
預金保険機構は、この規則の規定による通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
第37条第3項
(申請書の提出等)
この規則の規定による公告は、法第二十七条の規定の例による。
移動
第37条第4項
変更後
この規則の規定による公告は、法第二十七条の規定の例による。
附則第1条第1項
附則第1条第2項
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第1項
追加
この命令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。