中小企業等協同組合法施行規則
2023年5月26日改正分
第30条第1項第1号イ
(情報通信の技術を利用した提供)
共済事業を行う組合又は共済代理店(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業を行う組合若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
変更後
共済事業を行う組合又は共済代理店(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業を行う組合若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
第30条第2項第2号
(情報通信の技術を利用した提供)
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。
ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
変更後
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。
ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
第30条第2項第3号
(情報通信の技術を利用した提供)
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
変更後
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。
ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
第36条第1項第2号ハ
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
変更後
農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
第36条第1項第2号イ
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
変更後
有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
第36条第1項第2号ホ
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
変更後
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
第36条第1項第2号チ
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
追加
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
第68条の2第1項第1号
(役員等のために締結される保険契約)
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
変更後
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
第68条の2第1項第2号
(役員等のために締結される保険契約)
役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの
変更後
役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
第112条第1項第3号の2ロ
(組合の運営組織の状況に関する事項)
当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、填補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
変更後
当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
第167条第4項
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
変更後
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
附則第1条第1項
追加
この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。