手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則 、実用新案法施行規則 、意匠法施行規則 、商標法施行規則 又は現金手続省令 の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第一条第三項 (第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項 、意匠法施行規則第十九条第一項 、商標法施行規則第二十二条第一項 及び現金手続省令第九条 において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
変更後
手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則 、実用新案法施行規則 、意匠法施行規則 、商標法施行規則 又は現金手続省令 の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第一条第三項 (第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項 、意匠法施行規則第十九条第一項 、商標法施行規則第二十二条第一項 及び現金手続省令第九条 本文において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
商標法第四十一条の二第一項 若しくは第七項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料、同項 の割増登録料又は同法 附則第十九条 の手数料は、現金手続省令第一条第二項 に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
変更後
商標法第四十一条の二第一項 若しくは第七項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料、同項 の割増登録料又は同法 附則第十九条 の手数料は、現金手続省令第一条第三項 に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
現金手続省令第七条 の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
変更後
現金手続省令第七条第一項 及び第三項 の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項 中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月八日経済産業省令第九〇号)
この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。