地籍基本調査基礎計画

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(実施地域)

国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、市街地並びに市街地以外の地域のうち主として山林が占める地域及びその周辺の地域であって、地籍調査の促進を図ることが必要な地域について行うものとする。

変更後


 第1条第1項第1号

(実施地域)

追加


 第1条第1項第2号

(実施地域)

追加


 第4条第1項

(実施計画に記載すべき事項)

法第五条第一項 の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。

変更後


 第4条第1項第4号

(実施計画に記載すべき事項)

その他実施計画に関し特に必要と認められる事項

変更後


 附則平成23年1月19日国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二三年一月一九日国土交通省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この府令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月23日国土交通省令第65号第1条第1項

追加


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