国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、市街地並びに市街地以外の地域のうち主として山林が占める地域及びその周辺の地域であって、地籍調査の促進を図ることが必要な地域について行うものとする。
変更後
国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
追加
市街地並びに市街地以外の地域のうち主として山林が占める地域及びその周辺の地域であって、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
追加
地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
法第五条第一項 の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更後
法第四条第一項 又は法第五条第一項 の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。
附 則 (平成二三年一月一九日国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年一月一九日国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月二三日国土交通省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。