国民年金基金規則

2017年1月1日更新分

 第5条の2第1項

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の2第1項第1号

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の2第1項第2号

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の2第2項

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の2第2項第1号

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の2第2項第2号

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の2第2項第3号

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の2第3項

(吸収合併の認可の申請)

追加


 第5条の3第1項

(法第百三十七条の三の二 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第5条の4第1項

(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

追加


 第5条の5第1項

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第1項第1号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第1項第2号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第1項第3号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第2項

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第2項第1号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第2項第2号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第2項第3号

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の5第3項

(吸収分割の認可の申請)

追加


 第5条の6第1項

(法第百三十七条の三の八第三号 の厚生労働省令で定める事項)

追加


 第5条の7第1項

(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

追加


 第6条第2項

(地方厚生局長等の経由)

追加


 第6条第3項

(地方厚生局長等の経由)

追加


 第7条第2項第3号

(加入の申出)

法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされる者にあっては、同条第一項第二号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

変更後


 第7条の2第1項

(在外邦人による加入の申出)

追加


 第7条の2第2項

(在外邦人による加入の申出)

追加


 第7条の2第2項第1号

(在外邦人による加入の申出)

追加


 第7条の2第2項第2号

(在外邦人による加入の申出)

追加


 第22条第1項第7号

(一時金の裁定の請求)

追加


 第22条第2項第5号

(一時金の裁定の請求)

追加


 第35条の2第1項

(年金の過誤払による返還金債権への充当)

追加


 第39条第2項

(加入員証の交付)

基金は、法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされた者が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。

変更後


 第39条第3項

(加入員証の交付)

追加


 第63条第1項

(準用規定)

次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
  
第五条(第四号を除く。) 連合会の解散の認可の申請
第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条まで 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続
第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。) 連合会が行う信託、保険又は共済の契約
第二十九条 連合会の業務の委託の認可の申請
第三十五条 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金
第四十一条、第四十二条及び第四十四条 連合会の届出等
第四十五条 連合会が行う給付に関する通知等
第四十六条 連合会が行う年金証書の改訂等
第四十七条 連合会が行う会議録の謄本等の添付
第四十八条の二 連合会の理事の禁止行為
第四十九条から第五十一条まで 連合会の解散に伴う手続等
第五十一条の三 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い

変更後


 第63条第2項

(準用規定)

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条 法第百三十五条第二項 法第百三十七条の二十二第二項
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下 「連合会」 という。 )の会員であるときは、 法第百三十 七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)
第十四条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項
加入員番号 基礎年金番号
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)  老齢基礎年金の年金証書の年金コード
第十五条 基金が生存 連合会が生存
法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会
第二十一条及び第二
十二条
法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項
加入員番号 基礎年金番号
第二十五条 令第十八条第一項第一号ハ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ
第二十六条 令第十八条第一項第一号ニ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ
五月以内 三月以内
第二十七条 令第十八条第二項第二号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号
第四条第二項 第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項
法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項
第二十八条 令第十八条第二項第四号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号
五月以内 三月以内
第二十九条 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) 厚生労働大臣
、連合会又は 又は
第三十五条 令第二十二条 令第五十一条において準用する令第二十二条
加入員又は加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者
第四十一条 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第四十二条 加入員 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣
第四十四条 二通 一通
令第三十条第一項及び第三項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項及び第三項
法第百二十五条第二項 法第百三十七条の十三第三項
第四十五条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項
第四十六条 第十六条 第六十三条において準用する第十六条
第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣
代議員会 評議員会
法第百二十三条第二項 法第百三十七条の十一第二項
第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項 法第百三十七条の十三の三第一項
令第三十条第三項 令第五十一条において準用する令第三十条第三項
第四十九条 令第三十八条 令第五十一条において準用する令第三十八条
第五十条 日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) 日本年金機構
額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額)
第五十一条 令第三十九条 令第五十一条において準用する令第三十九条
第五十一条の三 加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) 中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。)
加入員等の 中途脱退者等の

変更後


 第64条第1項第1号

(年金数理に関する業務に係る書類)

第三条第三号及び四号に規定する書類

変更後


 第64条第1項第9号

(年金数理に関する業務に係る書類)

財務会計省令第十四条の四第二項第三号 に規定する書類

移動

第64条第1項第3号の2

変更後


財務会計省令第十四条の四第二項第三号 に規定する書類

移動

第64条第1項第3号の3

変更後


 第66条第1項

(権限の委任)

法第百四十二条の二第一項 及び令第五十三条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

変更後


国民年金基金規則目次