国民年金基金規則
2017年1月1日更新分
第5条の2第1項
(吸収合併の認可の申請)
追加
法第百三十七条の三第一項 の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第5条の2第1項第1号
(吸収合併の認可の申請)
追加
吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数
第5条の2第1項第2号
(吸収合併の認可の申請)
第5条の2第2項
(吸収合併の認可の申請)
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第5条の2第2項第1号
(吸収合併の認可の申請)
第5条の2第2項第2号
(吸収合併の認可の申請)
追加
認可の申請前一月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
第5条の2第2項第3号
(吸収合併の認可の申請)
追加
法第百三十七条の三の三 の議決をした代議員会の議事録
第5条の2第3項
(吸収合併の認可の申請)
追加
吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第5条の3第1項
(法第百三十七条の三の二 の厚生労働省令で定める事項)
追加
法第百三十七条の三の二 の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。
第5条の4第1項
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
追加
法第百三十七条の三の四第二項 の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第5条の5第1項
(吸収分割の認可の申請)
追加
法第百三十七条の三の七第一項 の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第5条の5第1項第1号
(吸収分割の認可の申請)
第5条の5第1項第2号
(吸収分割の認可の申請)
追加
吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数
第5条の5第1項第3号
(吸収分割の認可の申請)
第5条の5第2項
(吸収分割の認可の申請)
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第5条の5第2項第1号
(吸収分割の認可の申請)
第5条の5第2項第2号
(吸収分割の認可の申請)
追加
認可の申請前一月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
第5条の5第2項第3号
(吸収分割の認可の申請)
追加
法第百三十七条の三の九 の議決をした代議員会の議事録
第5条の5第3項
(吸収分割の認可の申請)
追加
吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第5条の6第1項
(法第百三十七条の三の八第三号 の厚生労働省令で定める事項)
追加
法第百三十七条の三の八第三号 の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。
第5条の7第1項
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
追加
法第百三十七条の三の十第二項 の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第6条第2項
(地方厚生局長等の経由)
追加
第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第6条第3項
(地方厚生局長等の経由)
追加
第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第7条第2項第3号
(加入の申出)
法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされる者にあっては、同条第一項第二号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
変更後
法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされる者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)にあっては、同号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
第7条の2第1項
(在外邦人による加入の申出)
追加
法附則第五条第十三項の規定による申出は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。
第7条の2第2項
(在外邦人による加入の申出)
追加
前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
第7条の2第2項第1号
(在外邦人による加入の申出)
第7条の2第2項第2号
(在外邦人による加入の申出)
追加
法附則第五条第一項第三号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
第22条第1項第7号
(一時金の裁定の請求)
追加
法第五十二条の二 の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨
第22条第2項第5号
(一時金の裁定の請求)
追加
法第五十二条の二 の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類
第35条の2第1項
(年金の過誤払による返還金債権への充当)
追加
法第百三十三条 において準用する法第二十一条の二 の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
第39条第2項
(加入員証の交付)
基金は、法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされた者が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
変更後
基金は、法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
第39条第3項
(加入員証の交付)
追加
基金は、法附則第五条第十二項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第三号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第一項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
第63条第1項
(準用規定)
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第五条(第四号を除く。) |
連合会の解散の認可の申請 |
第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条まで |
連合会が支給する年金及び一時金に関する手続 |
第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。) |
連合会が行う信託、保険又は共済の契約 |
第二十九条 |
連合会の業務の委託の認可の申請 |
第三十五条 |
連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 |
第四十一条、第四十二条及び第四十四条 |
連合会の届出等 |
第四十五条 |
連合会が行う給付に関する通知等 |
第四十六条 |
連合会が行う年金証書の改訂等 |
第四十七条 |
連合会が行う会議録の謄本等の添付 |
第四十八条の二 |
連合会の理事の禁止行為 |
第四十九条から第五十一条まで |
連合会の解散に伴う手続等 |
第五十一条の三 |
連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い |
変更後
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第五条(第四号を除く。) |
連合会の解散の認可の申請 |
第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条まで |
連合会が支給する年金及び一時金に関する手続 |
第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。) |
連合会が行う信託、保険又は共済の契約 |
第二十九条 |
連合会の業務の委託の認可の申請 |
第三十五条及び第三十五条の二 |
連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 |
第四十一条、第四十二条及び第四十四条 |
連合会の届出等 |
第四十五条 |
連合会が行う給付に関する通知等 |
第四十六条 |
連合会が行う年金証書の改訂等 |
第四十七条 |
連合会が行う会議録の謄本等の添付 |
第四十八条の二 |
連合会の理事の禁止行為 |
第四十九条から第五十一条まで |
連合会の解散に伴う手続等 |
第五十一条の三 |
連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い |
第63条第2項
(準用規定)
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条 |
法第百三十五条第二項 |
法第百三十七条の二十二第二項 |
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下 「連合会」 という。 )の会員であるときは、 法第百三十 七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額) |
額 |
第十四条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
加入員番号 |
基礎年金番号 |
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) |
老齢基礎年金の年金証書の年金コード |
第十五条 |
基金が生存 |
連合会が生存 |
法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 |
連合会 |
第二十一条及び第二
十二条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
加入員番号 |
基礎年金番号 |
第二十五条 |
令第十八条第一項第一号ハ |
令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ |
第二十六条 |
令第十八条第一項第一号ニ |
令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ |
五月以内 |
三月以内 |
第二十七条 |
令第十八条第二項第二号 |
令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号 |
第四条第二項 |
第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項 |
法第百二十八条第五項 |
法第百三十七条の十五第六項 |
第二十八条 |
令第十八条第二項第四号 |
令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号 |
五月以内 |
三月以内 |
第二十九条 |
法第百二十八条第五項 |
法第百三十七条の十五第六項 |
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) |
厚生労働大臣 |
、連合会又は |
又は |
第三十五条 |
令第二十二条 |
令第五十一条において準用する令第二十二条 |
加入員又は加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 |
第四十一条 |
管轄地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第四十二条 |
加入員 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
管轄地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第四十四条 |
二通 |
一通 |
令第三十条第一項及び第三項 |
令第五十一条において準用する令第三十条第一項及び第三項 |
法第百二十五条第二項 |
法第百三十七条の十三第三項 |
第四十五条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
第四十六条 |
第十六条 |
第六十三条において準用する第十六条 |
第四十七条 |
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
代議員会 |
評議員会 |
法第百二十三条第二項 |
法第百三十七条の十一第二項 |
第四十八条の二 |
法第百二十五条の三第一項 |
法第百三十七条の十三の三第一項 |
令第三十条第三項 |
令第五十一条において準用する令第三十条第三項 |
第四十九条 |
令第三十八条 |
令第五十一条において準用する令第三十八条 |
第五十条 |
日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) |
日本年金機構 |
額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額) |
額 |
第五十一条 |
令第三十九条 |
令第五十一条において準用する令第三十九条 |
第五十一条の三 |
加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) |
中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。) |
加入員等の |
中途脱退者等の |
変更後
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条 |
法第百三十五条第二項 |
法第百三十七条の二十二第二項 |
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下 「連合会」 という。 )の会員であるときは、 法第百三十 七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額) |
額 |
第十四条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
加入員番号 |
基礎年金番号 |
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) |
老齢基礎年金の年金証書の年金コード |
第十五条 |
基金が生存 |
連合会が生存 |
法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 |
連合会 |
第二十一条及び第二
十二条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
加入員番号 |
基礎年金番号 |
第二十五条 |
令第十八条第一項第一号ハ |
令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ |
第二十六条 |
令第十八条第一項第一号ニ |
令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ |
五月以内 |
三月以内 |
第二十七条 |
令第十八条第二項第二号 |
令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号 |
第四条第二項 |
第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項 |
法第百二十八条第五項 |
法第百三十七条の十五第六項 |
第二十八条 |
令第十八条第二項第四号 |
令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号 |
五月以内 |
三月以内 |
第二十九条 |
法第百二十八条第五項 |
法第百三十七条の十五第六項 |
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) |
厚生労働大臣 |
、連合会又は |
又は |
第三十五条 |
令第二十二条 |
令第五十一条において準用する令第二十二条 |
加入員又は加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 |
第三十五条の二 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
第四十一条 |
管轄地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第四十二条 |
加入員 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
管轄地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第四十四条 |
二通 |
一通 |
令第三十条第一項及び第三項 |
令第五十一条において準用する令第三十条第一項及び第三項 |
法第百二十五条第二項 |
法第百三十七条の十三第三項 |
第四十五条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
第四十六条 |
第十六条 |
第六十三条において準用する第十六条 |
第四十七条 |
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
代議員会 |
評議員会 |
法第百二十三条第二項 |
法第百三十七条の十一第二項 |
第四十八条の二 |
法第百二十五条の三第一項 |
法第百三十七条の十三の三第一項 |
令第三十条第三項 |
令第五十一条において準用する令第三十条第三項 |
第四十九条 |
令第三十八条 |
令第五十一条において準用する令第三十八条 |
第五十条 |
日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) |
日本年金機構 |
額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額) |
額 |
第五十一条 |
令第三十九条 |
令第五十一条において準用する令第三十九条 |
第五十一条の三 |
加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) |
中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。) |
加入員等の |
中途脱退者等の |
第64条第1項第1号
(年金数理に関する業務に係る書類)
第三条第三号及び四号に規定する書類
変更後
第三条第三号及び第四号に規定する書類
第64条第1項第9号
(年金数理に関する業務に係る書類)
財務会計省令第十四条の四第二項第三号 に規定する書類
移動
第64条第1項第3号の2
変更後
第五条の二第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
財務会計省令第十四条の四第二項第三号 に規定する書類
移動
第64条第1項第3号の3
変更後
第五条の五第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
第66条第1項
(権限の委任)
法第百四十二条の二第一項 及び令第五十三条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
変更後
法第百四十二条の二第一項 及び令第五十三条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限(法第百三十七条の三 の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第一号 から第四号 まで及び第六号 から第八号 までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。