基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
変更後
基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第百十九条の三 の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
変更後
基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第百十九条の三 の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。
追加
法第百三十七条の三の二 に規定する吸収合併存続基金又は法第百三十七条の三の七第二項 に規定する吸収分割承継基金は、法第百三十七条の三第一項 の規定による吸収合併又は法第百三十七条の三の七第一項 の規定による吸収分割(次条の表以外の部分において「吸収分割」という。)をしたときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
追加
法第百三十七条の三の二 に規定する吸収合併消滅基金又は法第百三十七条の三の七第二項 に規定する吸収分割基金(次条の表以外の部分において「吸収分割基金」という。)の名称及び所在地
追加
法第百三十七条の三の五第一項 及び法第百三十七条の三の十一第一項 並びに前項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。
追加
法第百三十七条の三の十三 において吸収分割基金が吸収分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (平成十二年法律第百三号)の規定を準用する場合においては、同条 の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項 |
吸収分割にあっては同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社 |
国民年金法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割承継基金 |
分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。) |
吸収分割契約(同項の吸収分割契約 |
第二条第一項第二号及び第二項、第三条、第四条第一項及び第四項並びに第六条第一項及び第二項 |
分割契約等 |
吸収分割契約 |
第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項 |
会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項 |
国民年金法第百三十七条の三の十二第一項 |
法第百三十七条の十五第二項第二号 の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
変更後
法第百三十七条の十五第二項第三号 の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
法第百三十七条の十七第一項 に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再びもとの基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間を合算した期間とする。
変更後
法第百三十七条の十七第一項 に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十二項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 |
第百十九条の二第五項 |
第百三十七条の六第五項 |
申し出た者 |
申し出た基金の理事長 |
設立委員又は発起人 |
発起人 |
その設立同意者の親族又は他の設立同意者 |
他の設立同意者 |
第三条 |
法第百十九条の二第一項 |
法第百三十七条の六第一項 |
第四条第四項 |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第五条 |
法第百二十条第三項 |
法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項 |
法第百二十条第一項第二号 |
法第百三十七条の八第一項第二号 |
法第百二十条第一項第十二号 |
法第百三十七条の八第一項第十二号 |
第七条 |
前条第一号又は第二号 |
第五十一条において準用する第六条第一号又は第二号 |
第八条 |
前二条 |
第五十一条において準用する第六条及び第七条 |
第十一条 |
第十三条 |
第五十一条において準用する第十三条 |
第十二条第二項 |
第五条各号 |
第五十一条において準用する第五条各号 |
第十二条第三項、第十四条第一項及び第十五条 |
第十条 |
第五十一条において準用する第十条 |
第十六条第四項及び第十七条第二項 |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第十八条 |
法第百二十八条第三項 |
法第百三十七条の十五第四項 |
第十九条 |
法第百二十八条第四項 |
法第百三十七条の十五第五項 |
第二十一条 |
加入員若しくは加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者若しくは解散基金加入員 |
第二十二条 |
加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金 |
法第百三十七条の十七第四項に規定する交付金 |
第二十四条 |
法第百三十条第二項 |
法第百三十七条の十七第五項において準用する法第百三十条第二項 |
第二十七条第二項 |
法第百十九条の三 |
法第百三十七条の七第一項 |
基金の設立 |
連合会の設立 |
設立委員又は発起人 |
発起人 |
第二十八条 |
代議員会 |
評議員会 |
厚生労働大臣に提出しなければならない |
厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第二十九条 |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
掛金収入の |
連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する |
第三十条 |
第十八条第三項 |
第五十一条において準用する第十八条第三項 |
法第百二十五条第三項に規定する基金の業務 |
法第百三十七条の十三第三項に規定する連合会の業務 |
第三十条の二 |
前条第一項第一号から第三号まで |
第五十一条において準用する第三十条第一項第一号から第三号まで |
第四十二条 |
第三十六条、第三十七条及び前条第二項 |
第五十一条において準用する第三十六条、第三十七条及び第四十一条第二項 |
変更後
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 |
第百十九条の二第五項 |
第百三十七条の六第五項 |
申し出た者 |
申し出た基金の理事長 |
設立委員又は発起人 |
発起人 |
その設立同意者の親族又は他の設立同意者 |
他の設立同意者 |
第三条 |
法第百十九条の二第一項 |
法第百三十七条の六第一項 |
第四条第四項 |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第五条 |
法第百二十条第三項 |
法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項 |
法第百二十条第一項第二号 |
法第百三十七条の八第一項第二号 |
法第百二十条第一項第十二号 |
法第百三十七条の八第一項第十二号 |
第七条 |
前条第一号又は第二号 |
第五十一条において準用する第六条第一号又は第二号 |
第八条 |
前二条 |
第五十一条において準用する第六条及び第七条 |
第十一条 |
第十三条 |
第五十一条において準用する第十三条 |
第十二条第二項 |
第五条各号 |
第五十一条において準用する第五条各号 |
第十二条第三項、第十四条第一項及び第十五条 |
第十条 |
第五十一条において準用する第十条 |
第十六条第四項及び第十七条第二項 |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第十八条 |
法第百二十八条第三項 |
法第百三十七条の十五第四項 |
第十九条 |
法第百二十八条第四項 |
法第百三十七条の十五第五項 |
第二十一条 |
加入員若しくは加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者若しくは解散基金加入員 |
第二十二条 |
加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金 |
法第百三十七条の十七第四項に規定する交付金 |
第二十四条 |
法第百三十条第二項 |
法第百三十七条の十七第五項において準用する法第百三十条第二項 |
第二十七条第一項 |
に届け出なければならない |
の認可を受けなければならない |
第二十七条第二項 |
法第百十九条の三 |
法第百三十七条の七第一項 |
設立委員又は発起人 |
発起人 |
作成しなければならない |
作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない |
第二十八条 |
代議員会 |
評議員会 |
厚生労働大臣に提出しなければならない |
厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第二十九条 |
加入員及び加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
掛金収入の |
連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する |
第三十条 |
第十八条第三項 |
第五十一条において準用する第十八条第三項 |
法第百二十五条第三項に規定する基金の業務 |
法第百三十七条の十三第三項に規定する連合会の業務 |
第三十条の二 |
前条第一項第一号から第三号まで |
第五十一条において準用する第三十条第一項第一号から第三号まで |
第四十二条 |
第三十六条、第三十七条及び前条第二項 |
第五十一条において準用する第三十六条、第三十七条及び第四十一条第二項 |