無線従事者規則
2023年3月22日改正分
第21条第1項第7号
(認定の基準)
授業形態は、授業科目別に同時受講型授業(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型授業(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。
変更後
授業形態は、同時受講型授業(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)、随時受講型授業(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業及び随時受講型授業の組合せによる授業をいう。以下同じ。)のいずれかに該当するものであること。
第21条第1項第9号
(認定の基準)
同時受講型授業の講師は、一の会場当たりの養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。
ただし、総合通信局長が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
変更後
同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の講師は、一の会場当たりの養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。
ただし、総合通信局長が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
第21条第1項第13号
(認定の基準)
第七号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業の場合にあっては、講師等の担当する授業科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
変更後
第七号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、講師等の担当する授業科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
第22条第1項第6号ハ
(認定の申請)
講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業の場合にあっては、担当する授業科目)
変更後
講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)
第22条第1項第6号イ
(認定の申請)
実施の期間及び場所(随時受講型授業の場合にあっては、受講形態の概要)
変更後
実施の期間及び場所(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、受講形態の概要)
第22条第1項第6号ロ
(認定の申請)
授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
変更後
授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
第25条第1項第1号ハ(2)
(変更の承認等)
授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(第二十一条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
変更後
授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(第二十一条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
第25条第3項第1号ロ(1)
(変更の承認等)
実施場所(随時受講型授業の場合にあっては、受講形態の概要)
変更後
実施場所(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、受講形態の概要)
第26条第2項第2号ニ
(報告)
講師等の氏名及び担当科目別授業時間(随時受講型授業の場合にあっては、担当する授業科目)
変更後
講師等の氏名及び担当科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)
附則第1条第1項
削除
附則第2条第2項
(経過措置等)
追加
前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅰ」の文字を記入するものとする。
附則第2条第4項
(経過措置等)
前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―III」の文字を記載するものとする。
変更後
前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―Ⅲ」の文字を記載するものとする。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則第2条第2項
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
削除
附則第1条第4項
旧規則の規定により交付された免許証に限り、無線従事者の氏名に変更を生じたときは、新規則第五十条の規定にかかわらず旧規則第四十九条の規定により免許証の訂正を受けることができる。
この場合において、新規則別表第十一号様式中「再交付」とあるのは「訂正」に、「無線従事者規則第50条の規定」とあるのは「平成21年総務省令第103号附則第4項」とする。
削除
附則第2条第1項
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第三十八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条(電波法施行規則第三条第一項第十五号の改正規定、第四条第一項第二十四号の改正規定、第八条第二項第十号の改正規定、第十一条の三第七号の改正規定、第十三条の二の改正規定、第十五条の改正規定、第三十四条の三第三号の改正規定、第三十四条の十の改正規定、第四十三条第四項の改正規定、第五十一条の十五第一項第一号及び第二号の三の改正規定並びに別表第三号の表注5の改正規定を除く。)及び第二条(無線局免許手続規則第二条第一項第八号の改正規定、第五条第二項の改正規定並びに別表第二号の三第3の注6、注8ただし書、注14(1)イ及び同注(2)の改正規定を除く。)の規定並びに第六条(無線従事者規則別表第十一号様式の改正規定に限る。)の規定は、令和五年九月二十五日から施行する。
附則第1条第4項
(経過措置)
追加
無線従事者免許申請書及び無線従事者免許証再交付申請書は、この省令による改正後の無線従事者規則(以下「新無線従事者規則」という。)別表第十一号様式の様式にかかわらず、第一項ただし書に規定する施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。
この場合において、新無線従事者規則第四十六条又は第五十条に基づく申請と、アマチュア局の免許に係る申請(法第六条の規定によるアマチュア局の免許の申請又は法第十九条の規定による電波の型式、周波数及び空中線電力の指定の変更の申請に限る。)とを同時にするときは、その旨をこの省令による改正前の無線従事者規則別表第十一号様式の余白に記載するものとする。