無線従事者規則

2023年3月22日改正分

 第21条第1項第7号

(認定の基準)

授業形態は、授業科目別に同時受講型授業(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型授業(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。

変更後


 第21条第1項第9号

(認定の基準)

同時受講型授業の講師は、一の会場当たりの養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。 ただし、総合通信局長が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。

変更後


 第21条第1項第13号

(認定の基準)

第七号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業の場合にあっては、講師等の担当する授業科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。

変更後


 第22条第1項第6号ハ

(認定の申請)

講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業の場合にあっては、担当する授業科目)

変更後


 第22条第1項第6号イ

(認定の申請)

実施の期間及び場所(随時受講型授業の場合にあっては、受講形態の概要)

変更後


 第22条第1項第6号ロ

(認定の申請)

授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)

変更後


 第25条第1項第1号ハ(2)

(変更の承認等)

授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(第二十一条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)

変更後


 第25条第3項第1号ロ(1)

(変更の承認等)

実施場所(随時受講型授業の場合にあっては、受講形態の概要)

変更後


 第26条第2項第2号ニ

(報告)

講師等の氏名及び担当科目別授業時間(随時受講型授業の場合にあっては、担当する授業科目)

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第2条第2項

(経過措置等)

追加


 附則第2条第4項

(経過措置等)

前項の規定により試験の免除を申請するときは、別表第四号様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に「附2―III」の文字を記載するものとする。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。

削除


 附則第1条第4項

旧規則の規定により交付された免許証に限り、無線従事者の氏名に変更を生じたときは、新規則第五十条の規定にかかわらず旧規則第四十九条の規定により免許証の訂正を受けることができる。 この場合において、新規則別表第十一号様式中「再交付」とあるのは「訂正」に、「無線従事者規則第50条の規定」とあるのは「平成21年総務省令第103号附則第4項」とする。

削除


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第三十八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第4項

(経過措置)

追加


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