資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十九条第一項第二号に基づく申請にあっては、前条第一項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。
変更後
資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十九条第一項第二号に基づく申請にあっては、前条第一項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
変更後
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
追加
この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)又は第二種貨物利用運送事業(同令第三十四条において準用する同令第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
削除
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成三十年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
削除
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第十号)の一部を次のように改正する。
削除
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
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航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。
削除
この省令は、令和三年二月一日から施行する。
ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
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