貨物利用運送事業法施行規則
2023年3月31日改正分
第18条第2項第4号ハ
(事業の許可の申請)
事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
移動
第39条第1項第5号ロ(4)
変更後
乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
第18条第2項第4号
(事業計画及び集配事業計画)
貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
変更後
貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、ニに掲げる事項を除く。)
第18条第2項第4号ロ
(事業計画及び集配事業計画)
自動車車庫の位置及び収容能力
移動
第18条第2項第4号ハ
変更後
自動車車庫の位置及び収容能力
追加
自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第二条第一項第四号に規定する自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るイに掲げる事項
第18条第2項第4号ニ
(事業計画及び集配事業計画)
追加
事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三十四条において準用する同令第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
第18条第2項第5号
(事業計画及び集配事業計画)
貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数
変更後
貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)
第19条第1項第3号
(添付書類)
自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
変更後
自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
第19条第1項第3号ロ
(添付書類)
追加
自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)が記載された書類
第19条第1項第3号ハ
(添付書類)
追加
特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
第19条第1項第3号イ
(添付書類)
第21条第1項
(集配事業計画の変更の届出)
法第二十五条第三項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第十八条第二項第四号イに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
変更後
法第二十五条第三項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第十八条第二項第四号イ又はロに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
第39条第1項第5号ロ(4)
乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
削除
第39条第1項第5号ロ(5)
(事業の許可の申請)
貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数
変更後
貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)
第39条第2項第2号
(事業の許可の申請)
自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
変更後
自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
第39条第2項第2号ハ
(事業の許可の申請)
追加
特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
第39条第2項第2号ロ
(事業の許可の申請)
追加
自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
第39条第2項第2号イ
(事業の許可の申請)
第41条第1項
(事業計画の変更の届出)
法第四十六条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ(4)(i)に掲げる事項に係る変更とする。
変更後
法第四十六条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ(4)(i)又は(ii)に掲げる事項に係る変更とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除